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収納代行(決済代行)事業者が注意すべき法的ポイント

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、収納代行、決算代行事業者が注意すべき法的ポイントというお話をしたいと思います。収納代行というのは、人の代わりにお金を預かり、受取人に対してお金を支払うという事です。
いわゆる収納代行といわれているビジネスをする場合の法的なポイントはどこなのかというお話です。

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収納代行、決済代行には資格は必要?

よく聞かれるのは収納代行、決済代行には資格が必要なのかという事ですが、収納代行自体には特別な資格は必要ありません。ただし、この収納代行とよく比較されるのが、資金移動業です。資金決済法上の資金移動に当たるのかどうかというところがポイントになります。この区別は非常に大事です。資金移動に該当してしまうとこれは登録が必要です。
行政に対して登録の申請をして、登録が必要になります。収納代行にはそれがいりませんので、この区別は確実につけて下さい。資金移動業に当たるのに登録をせずに資金移動をしているとなると、刑事罰もありますので、きちんと収納代行のスキームとしてやるという事が大事かなと思います。

収納代行ビジネスで多いトラブル

次にきちんと収納代行のスキームでやっているという場合に、どういうところが問題になるかというお話です。収納代行とは改めて説明すると、お金を支払う人からお金を預かり、受け取る人にお金を渡すという、その間に入っているのが収納代行というわけです。
通常この支払人と受取人、契約関係はこの2者にあります。なので、支払人から受取人に対して直接払えば良いのですが、間に収納代行というものを挟んでいるという事です。こういう場合の収納代行業者で何が問題になるかというと、クレームです。特に弁護士、消費者センター、警察からクレームがくる場合があります。
これはなぜかというと、支払人と受取人の間でトラブルが起こった場合、支払人としてはお金を払ったのは収納代行なのだから、収納代行がお金を払ってくれという話になってくるわけです。
特に収納代行業者として特に注意しなければいけないのは、受取人が変なビジネスというか、要するに悪いビジネスをしていた場合です。例えば、受取人が詐欺をしていた場合、何も知らない収納代行がいきなり詐欺罪になる事はありませんが、支払人としては表に出ているのが収納代行で、ここに払って下さいという事だったので、仲間なのではないかという風に言われる場合もあります。なので、こういった弁護士、消費者センター、警察から連絡がくる事があります。その場合、どうしたら良いかというと、「うちはきちんと収納代行という業務をしています」と説明します。これは別に法律的に違反はしていないので、収納代行をしているという事をきちんと説明をするという事かなと思います。
あと良くあるのが、銀行口座が凍結されるという事です。これも先ほど言った例と同じ様に、支払人と受取人の間で問題が起こると、支払人としては騙された、詐欺なのではないか、駄目なのではないか、損害賠償だという話になり、銀行側に連絡をして収納代行の口座を止めて欲しいと言われてしまうと、これは結構止まる事が多いです。弁護士から銀行への申請、警察から銀行への要請、銀行が独自の判断で止める場合があります。これは銀行口座が凍結されたからといって、何か犯罪に当たる、収納代行業者が悪いというわけではなく、あくまで受取人と支払人とのトラブルであって、お金の受け取り口が収納代行会社になっていたのでとりあえず止められたという話です。なので、これも銀行にまず連絡をしてどういう状況なのかという事を確認し、そして例えばそれによって被害者がいるという話であればきちんと話をしていくという事が大事かなと思います。
収納代行業者は当然悪いビジネスではないですし、違法なビジネスではないですが、トラブルに巻き込まれやすいという部分があります。なので、きちんとこういうところを対処していく事が必要です。
収納代行というビジネスをしている、うちはお金を預かって払っているだけですという事です。勿論、何か犯罪に使われたという話であればきちんと正規に返金なりをしますという対応をきちんとしていく事です。あとは、クライアントとなる受取人をきちんと把握しておく事です。
万が一、詐欺などに使われたお金であれば、マネロンなどに使われている可能性もあるわけなので、そういった事はない様に、コンプライアンスの部分をきちんとしておきましょうという部分になります。

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