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AIによる契約書作成サービスは弁護士法の違反になるのか?【解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、AIによる契約書作成サービスは弁護士法違反か?というお話をしたいと思います。

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法務省からガイドラインが公表

これについては、法務省が2023年8月に「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」というガイドラインを発表しました。昨今、AIを使用して契約書のチェックを行う、契約書を作成するなどのAIを用いた契約書関連サービスは複数出ています。このサービスと弁護士法第72条の関係とは何かということについてご説明します。

「弁護士しかできないこと」とは

まず、弁護士法第72条では非弁行為を禁止しています。報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことは弁護士にしかできない業務とされています。
人からお金を貰って法律事件について法律事務を行うことは弁護士しかできないわけです。これを弁護士以外の人が行なうことを非弁(=弁護士ではない人)の行為として禁止しているのが弁護士法72条であり、刑事罰もあります。つまり、弁護士ではない人が法律行為を行うと非弁行為として刑事罰もあり得るということです。
そこで、AIが契約書の作成やチェックを行うサービスはAIが行っているので、弁護士法との関係はどうなるのかということで法務省がガイドラインを出したわけです。

「報酬を得る目的」とは

ここでポイントとなるのが、報酬を得る目的という点です。つまり、報酬をもらわない無償であれば問題はありませんが、サービスとして無償ということはあり得ないと思います。「AI契約書作成サービス月額〇〇円」という形やサブスクなどで報酬を得るケースが通常でしょう。では、AI作成サービスについては無料にして別の有料サービスに付属させて直接報酬を得なければよいのではと考えるかもしれません。しかし、そのような別の有償サービスの契約に誘導するやり方は報酬を得る目的にあたるということが今回のガイドラインには書かれています。別の顧問料、サブスクリプション利用料、会費等の名目を問わず金銭等を支払い、利用資格を得たものに対して無料でサービスを提供するような実質的には有料の場合もダメだということで穴をふさいでいるわけです。

また、弁護士法第72条における「法律事件」とは何かというと、訴訟、裁判、行政事件などのいわゆる皆さんのイメージする弁護士が扱うものです。さらに「その他一般の法律事件」というのもあり、これがどこまで含むのかという問題もありますが、契約書の作成も含めて弁護士のやるようなお仕事と認識していただければよいかと思います。簡単にいうと、紛争の解決・予防をするお仕事となります。

「法律事務」とは

では、その法律事件に対して何をすると「法律事務」になるのかというと、法律上の効果を発生・変更等する事項の処理をすることとされています。たとえば、法律上困っている人に対して解決をしてお金をとってあげる、紛争を予防するためにいろいろなスキームを考えてあげるなどの法律上の効果を発生する場合は法律事務にあたります。

AIを用いた契約書作成サービスはOK?NG?

ここまでご説明した上で、ではAIを用いた契約書作成サービスについてはどうなのでしょうか。たとえば、ユーザーが入力した内容に応じて具体的な契約書等が表示される場合には法律事務に該当すると思われます。「業務委託契約」「こちら側が有利」などのプロンプトを入力すると契約書が完成するサービスについては法律事務に該当すると考えられます。ですので、これは法律事務所、弁護士にしかできません。
また、個別の事案に応じた法的リスクの有無等が表示されたり、具体的な修正案が表示されたりする場合も法律事務にあたると考えられます。ですので、弁護士や法律事務所がこれを提供する場合は問題ありませんが、他の会社や弁護士以外の人間がこれを扱う場合にはNGとなる可能性があります。

このようなガイドラインが発表されたわけですが、AIを用いた契約書作成サービスについては以前から議論となっていました。サービス側が先行してしまい、後からガイドラインが出たという部分もあります。
弁護士だけではなく会計士、司法書士などの士業にはそれぞれ会計士法、行政書士法などの士法があります。各専門サービスには各専門領域の法律があるので、サービス提供事業者は十分に注意が必要かと思います。

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