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資金移動業の改正法が施行!以前からの変更点を弁護士が解説!

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、資金移動業の法律が施行されましたというところでそのポイントを解説しましょうというお話です。

YouTube動画でご覧になりたい方は、こちら
https://www.youtube.com/watch?v=Kxuun_e2iMc

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資金移動業の法律が改正施行

資金移動業についてはこの動画でも解説をしてきました。人からお金を預かり、受取人に支払うものを資金移動業といいますが、その改正法が昨年の6月に成立し、2021年5月1日から施行、つまり実際にスタートしました。以前もその概要についてはお伝えしましたが、スタートしたという事でかなり細かいところまで決まりましたので、お知らせをしたいと思います。
まず何が変わったのかというと、資金移動業が3つのタイプに分かれました。今までは1つでしたが、次の3つのタイプに分かれました。高額類型、現行類型、少額類型という事で、第一種、第二種、第三種の資金移動業者に分かれました。

第一種資金移動業

まず第一種ですが、これは送金の上限がありません。つまり、1億円を預かって1億円を払うといったいわゆる高額の決済、送金ができる様な部類の資格になります。これは認可制といって、審査としては厳しい基準がとられています。従来は登録制しかなかったのですが、認可制という事でイメージとしては結構厳しいです。登録には厳しい基準だというのが、この高額類型になっています。

第二種資金移動業

次に第二種とは何かというと、現行類型といったりもしますが、これは今までの旧法と同じく100万円以下のお金を預かって支払うという資金移動業になります。これも当然残っており、これまでと変わらず登録制になります。今までのパターンの場合になります。

第三種資金移動業

更に今回は、少額類型、第三種というものが設けられました。これは1回あたり5万円以下で本当に少ない場合です。この場合は審査も簡易なもので、要件も緩和しています。
この様に預かる金額が大きければ、その業者が変な業者だった場合、とんずらをこかれてしまうと被害が大きくなってしまうので、厳しくしましょうという事になっています。金額が少なければ自己責任でやって下さいというところがあるので、少額類型に関しては比較的緩やかな審査にしましょうというのが今回の1つの目玉になっています。

収納代行、決済代行の規制

また、そのほかに変わった内容としては、収納代行、決済代行サービスというところがあります。いわゆる資金移動のスキームを回避するストックの中で収納代行、決済代行のスキームというものがありました。これは金融庁も、「しばらくは法規制はしません」と10年くらい前に言っていましたが、今回、一定の規制が入る様になりました。受取人が個人の場合、いわゆる割り勘アプリなどを想定した、個人間で送金をする様な場合について、一定の基準を満たす場合には、この決済代行サービスも資金移動業になるという事が明確化されました。ここの細かい話についてはブログに書いてありますので、そこを見ていただきたいと思います。決済代行で受取人が会社の場合は除外されますが、受取人が個人の場合で一定の要件を満たす場合は資金移動業の登録が必要になりました。個人間送金で、一定の場合は資金移動業が必要になるというところは、決済事業者は十分に注意する必要があるかなと思います。これは2021年5月1日からスタートしていますので、是非、事業者はチェックをしてみて下さい。

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