メールマガジンの法律【特定電子メール法】
皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、メールマガジンを送る時の法律という事で解説をしたいと思います。
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メルマガには法律がある~特定電子メール法~
メルマガというのはずっと前からあって、今でも有効なマーケティング手段として結構活用されていると思います。このメルマガに法律がある事は知っていましたか?メールマガジンの法律は特定電子メール法というものがあります。メールマガジンを送る時にはこういう事をして下さいという事が事細かに決められていますので、これに違反すると後でとんでもない事になります。なので、どういう規制があるのかという事について注意しておきましょう。
メルマガを送ってOKな相手
まず、大前提としてメルマガを送っても良い人というのは当然メルマガOKですと言った人です。これをオプトインといいます。昔は勝手に送り付けて、解除の申請が起きた人だけを除外すれば良い、これをオプトアウトといいますが、これがOKでした。でも今はオプトインという事前に同意がある人にだけ送って下さいという事になりました。なので、メルマガを送っても良いですか?と聞いて、良いですよと言った人にだけに限られます。
ただ、例外的に同意を得なくても良い場合があります。それが例えば、相手にメールアドレスが記載されている書面を通知した場合です。これは良くあるのが名刺です。名刺交換をしました。その後に、メルマガが送られてきて、ふざけんなという事も結構ありますよね。私も名刺交換した人からいきなりメルマガを送られてくるのは嫌です。これは法律違反では?と聞かれる事もありますが、法律上はOKになります。ただ、送られてくると嫌な気持ちになるので、マーケティング手段としては有効なのかという点で実際はどうなのかというところはありますが、法律上はOKです。
あとは、ネット上で電子メールアドレスを公表している場合です。問い合わせアドレスという形で公表をしている場合はこそこに勝手に送り付けてもOKという事になります。なので、こういう場合で送られたくない人は「メールマガジン禁止です」などと書いておく必要があるかなと思います。原則的には同意した人だけに送る。それ以外の人には送っては駄目ですという事なので、そこはちょっと注意が必要かなと思います。
メルマガの文章には法律上の決まりがある
メルマガを実際に発行する場合にはこういう事を書かなければいけないという事が決まっています。例えば、誰が送っているのかという「送信に責任がある者の氏名」です。
また、受信拒否の受付先の電子メールアドレスまたはURLの表示という事で、これは受信拒否ができますという事で受信拒否したい場合はこちら、解除したい場合はこちらという事がきちんと書かれているかどうかという事です。更に、苦情、問い合わせはこちらといった事もきちんと書いて下さい。これが書かれていないと特定電子メール法違反になります。
特定電子メール法に違反するとどうなる?
実際、法律に違反するとどうなるかというと、総務省の管轄になりますが、措置命令といって内容をこういう風に是正して下さいという是正指導みたいなものが入る可能性があります。また、公表されたりもします。
〇〇社に対して特定電子メール法違反で措置命令をしましたという公表がされてしまう可能性があります。これは、ネットで社名を検索すると分かってしまうので、結構ダメージとなってしまいます。また一応、刑事罰もありますが、刑事罰がいきなりなるかというとなかなかならないかなと思います。最初はやはり措置命令があり、悪質なものだと社名の公表がされるという事があるかと思います。社名の公表となると、恥ずかしいという以上に社会的な信用をなくしてしまうので、先ほど言った様にメルマガを送る場合には、内容の他にも誰に送っても良いのかいけないのかという事をきちんと守る事が大事かなと思いますので、是非注意をしていただければと思います。
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