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6月1日施行!ウェブサイトで最終確認画面の設置が義務化!

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、6月1日施行!ウェブサイト、最終確認画面の設置義務化というお話をしたいと思います。

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ウェブサービス事業者は、注意が必要

これは何かというと、2022年6月1日から通信販売について、消費者が契約を申し込む際に販売業者としては所定事項の表示が義務化されたというものです。この通信販売とは何かというと、非常に簡単にいってしまうと、ECサイト、ウェブサイトで何か商品やサービスを売る場合について、そのウェブサイト上で申し込みをさせる際には最終確認画面を必ず設ける事が義務化されたというお話です。これが6月1日から施行スタートするので、ECサイトを運営している方は注意が必要になります。

最終確認画面の具体的内容

では、具体的に一体どういう画面を設けなければいけないのかというと、これについては実際にガイドラインが設けられており、詳細に「こういうページを設けなければいけない」という事がいわれています。いわゆる最終申込画面といって、自分が入力した事に間違いがないかというものをきちんと表示するようにとされています。ECサイトをやられている方はすでに設けている場合も多いかと思いますし、こういった画面があれば問題はありませんので、詳しくはこのガイドラインを確認していただければと思います。

違反した場合の罰則は

これに違反した場合は、行政による指示処分の対象とされています。指示処分とは、「こういう風にきちんとして下さいね」という事を言われるというものですが、指示だけではなく公表される可能性も十分にありますので、注意が必要です。また、業務停止や業務禁止もあり、いわゆる行政処分が下されるわけです。また、最終購入画面のようなものがない場合には、消費者は契約自体を取り消す事ができます。これは民事的な話になりますが、事業者としては返金をしたりしなければいけなくなります。
表示に必要な項目だけをざっくりですがご紹介します。分量、販売価格、支払時期、引渡し時期、申込の期間、申込の撤回ができる場合はその事項などとなっています。
今回、なぜこれが義務化されたかというと、主に定期購入業者やサブスク業者で悪質なケースがあるとされたからです。「初回無料」や「無料」と書いておいて、実は2回目以降は課金されているケースなどが多発したので、こういったものを防止するために義務化されました。定期購入商法をしているサブスク業者の方は十分に注意が必要となります。6月1日以降スタートするので、必ず頭に入れておいていただければと思います。

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