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私のトラブル、民事事件ですか?刑事事件ですか?

あるトラブルが起こったという時にですね。これは民事事件なのか刑事事件なのか?どこに何を訴えればいいんだ?これは結構散見されるなというふうに思います。
刑事事件にしたいんです。民事事件にしたいんです。逮捕させたいんですみたいなところもあると思うんですけど、その時にですね。どういう事件だったらどこに持ち込むのか?民事事件なのか刑事事件なのか?どっちなんだい?というところを解説します。

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民事事件とは?

そもそも民事事件というのは何なのか?っていう話なんですけれども、これは普通に裁判所に持ち込んであいつから金を取りたいとか、離婚をしたいとか、土地を奪い返したいとか、そういったような形で物とか、お金とか関係を断ちたい…そういったときには民事事件という形になります。
民事事件では、いわゆる裁判所に訴状というものを出して、そして訴えを提起して裁判所内で進んでいくようなイメージになりますというところです。もちろん裁判の前に交渉というものが入ることが通常ですけれども交渉をして、そしてそれでもダメだったら最終的に裁判をする訴状を提出する…これが民事事件です。

刑事事件とは?

よく勘違いしがちなのが、民事で何かやっていくと同時に刑事事件になったりとか、民事事件が終わったら刑事事件も終わるとか、民事と刑事って繋がってるというふうに思う方がいらっしゃるんですけれども、民事事件と刑事事件というのは、そもそも全く別の手続きです。
刑事事件って何かっていうと、これは警察に、この事件を捜査してください。そしてあいつを捕まえてくださいっていうのが刑事事件なんですね。刑事事件になると、警察が捜査をして、最終に検察に引き渡し、検察が起訴するか、裁判にするかどうかを決めて裁判にして、最終的には有罪か無罪かを決めるってのは刑事事件なわけです。
ここで気をつけなければいけないのは、被害者が告訴とか被害届を出す場合でも、被害者というのは刑事事件の当事者ではないんですね。当事者ではないというか、つまりその刑事事件は、警察とか検察が捜査をしないと進まないわけで、捜査してくれ、俺が捜査するって言っても、それは捜査はできない。警察とか検察しか捜査はできないので、あくまで被害者っていうのはお願いをする立場なんですね。ここが民事事件と違う。民事事件というのは自分で主体的に裁判所に持っていって、裁判所の指揮のもとを自分で動かすことができるわけですけれども、刑事事件の場合は、警察とか検察が動いていかなければ進まないという話になります。

刑事事件は、お金を取り戻してくれない

あと、刑事事件というのはあくまで警察が犯罪を立件して検察が起訴するかどうか決めるというものなので、お金を取り戻してくれるわけではないんですね。なので、騙されたとお金を取られたお金を取り戻したいと言った時に刑事事件だとしても、別に警察はお金を取り戻してくれるわけではないので、あんまり意味がないってことも多いわけです。
ただし刑事事件にすると、相手方も示談という形でなんとか起訴を免れたい。起訴されたとしても刑の減軽をしてもらいたいと思うのが通常なので、その時に示談という形で被害にあったお金を返還することによって、示談を勝ち取ろうとするのも結構多いんですね。そういう意味でいわゆる刑事告訴とか被害届を出すっていうのも意味があります。
ただこれも間接的というか、民事事件に比べて直接お金を取る手続きではないので、そこのところは十分注意が必要かな、というふうに思います。こういうふうに刑事事件と民事事件ってのは全く違う手続きなんだよ、というところは十分に抑えておいてほしいな、というふうに思います。

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