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【ベトナム】外国商人の支店設立許可証を紛失した場合、再発行は可能ですか?


1.いつ支店設立許可証が再発行されますか?

政令07/2016/NĐ-CPの第18条によれば、支店設立許可証の再発行の事例について以下の通り定められています:

「第18条. 事務所代表設立許可証、支店許可証を再発行する場合
外国商人は以下の事例で事務所代表設立及び支店設立の許可証を再発行する手続きを行います:
1. 代表事務所の本部を省、中央直轄市または管理委員会の管轄地から別の省、中央直轄市または別の管理委員会の管轄地に移転する。
2. 事務所代表設立許可証、支店設立許可証が紛失、破損、損傷、または形式に関わりなく破棄される。」
したがって、政令07/2016/NĐ-CPの第18条2項に基づいて、支店設立許可証が失われた場合、再発行手続きを行います。

2.支店設立許可証の再発行申請書には何が含まれますか?

政令07/2016/NĐ-CPの第19条では、代表事務所設立許可証および支店設立許可証の再発行申請書のための必要な書類が次のように規定されています:
-政令で規定されている第18条の1項に基づいて再発行申請をする場合、必要な申請書は次のとおりである:
+ 商工省のフォームに沿って外国商人の権限ある代表が署名した代表事務所設立許可証の再発行申請書。
+この政令の第36条の1項a項で定められている形式で代表事務所の活動停止通報書を転出先に送付する申請書。
商業法律の翻訳形式で日本語に翻訳します:
+ 既に発行された代表事務所設立許可証のコピー;
+政令の第10条の1項e項で定められている規定に基づく、転出先での代表事務所の所在地に関する資料。
- 政令の第18条の2項に基づいて再発行を申請する場合、申請書には以下を含める必要があります:商工省のフォームに従って外国商人の権限ある代表が署名した代表事務所設立許可証または支店設立許可証の再発行申請書。
したがって、政令07/2016/NĐ-CPの第19条2項に基づき、以下を含めた一連の申請書が必要です:外国商人の権限ある代表が署名する商工省のフォームに基づく代表事務所設立許可証または支店設立許可証の再発行申請書。

3.支店設立許可証の再発行の手順はどのように規定されていますか?

政令07/2016/NĐ-CPの第20条は、代表事務所設立許可証および支店設立許可証の再発行手順を次のように規定しています:

- 外国商人は、政令の第18条の1文に規定されている場合に対する代表事務所設立許可証の再発行手続きを、転出先での代表事務所の活動停止に関する通知日から30日以内に行うことが要求されています。上記期限を過ぎた場合、外国商人は、この政令の第10条と第11条に定められる代表事務所設立許可証を発行する手続きを行わなければなりません。
- 外国商人は申請書を直接、郵便で、または(可能な場合は)オンラインで許可証を発行する機関に提出します。
- 許可証を発行する機関は、申請書受理後3営業日以内に検査し、不十分または有效でない場合には補充を要求します。申請書の補充要求は、申請書の処理過程で最大一回のみ行われます。
- 有効な申請書を全て受理した後、許可証を発行する機関は5営業日以内に代表事務所設立許可証または支店設立許可証を再発行します。再発行しない場合は理由を明確に記した文書が必要です。


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