犯罪歴証明書は何に使用されますか?
2009年の犯罪歴証明書法第2条第4項によると、犯罪歴証明書について次のように定められています:
犯罪歴証明書は、犯罪歴データベースを管理する機関が発行するもので、個人において前科があるかどうか、または倒産した企業、協同組合の設立や管理に関する禁止に該当するかどうかを証明するためのものです。
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以上の規定により、犯罪歴証明書は犯罪歴データベースを管理する機関が発行し、個人において前科を持っているか、または倒産した企業、協同組合の設立や管理に関する禁止に該当するかどうかを証明する目的で使用されます。
ベトナムに居住する外国人は犯罪歴証明書を申請する権利がありますか?
犯罪歴証明書の申請権は2009年犯罪歴証明書法第7条で次のように定められています:
犯罪歴証明書の申請権
1. ベトナム国民およびベトナムに居住していたまたは居住している外国人は、自己の犯罪歴証明書を申請する権利があります。
2. 裁判所手続きを行う機関は、捜査、起訴、裁判のために犯罪歴証明書を申請する権利があります。
3. 国の機関、政治組織、政治・社会組織は、人事管理、ビジネス登録、企業や協同組合の設立や管理の活動のために犯罪歴証明書を申請する権利があります。
したがって、以下の個人や組織は犯罪歴証明書を申請する権利があります:
- ベトナムに居住していたまたは居住しているベトナム国民、外国人。
- 裁判手続きを行う機関。
- 国の機関、政治組織、政治・社会組織。
このように、ベトナムに居住する外国人も自己の犯罪歴証明書を申請できる対象となります。
ベトナムに居住する外国人の犯罪歴証明書はどの機関によって発行されますか?
2009年犯罪歴証明書法第44条に基づくと、犯罪歴証明書の発行権限について次のように定められています:
犯罪歴証明書の発行権限
1. 国家犯罪歴センターは、次の場合に犯罪歴証明書を発行します:
a) 通常の居住地または一時的な居住地が特定できないベトナム国民;
b) ベトナムに居住していた外国人。
2. 法務局は、次の場合に犯罪歴証明書を発行します:
a) 国内に通常居住または一時居住しているベトナム国民;
b) 海外に居住しているベトナム国民;
c) ベトナムに居住している外国人。
3. 国家犯罪歴センターのディレクター、法務局のディレクター、またはその権限を委任された者が犯罪歴証明書に署名し、その内容に責任を持ちます。 必要に応じて、国家犯罪歴センターや法務局は犯罪歴証明書の発行時に前科の自動消去の条件を確認する責任があります。
4. 犯罪歴証明書の発行は、法務省の大臣が定める様式の犯罪歴証明書発行簿に記載されなければなりません。
上記の規定により、ベトナムに居住する外国人の犯罪歴証明書は法務局によって発行されます。
法務局のディレクターまたは権限を委任された者が犯罪歴証明書に署名し、その内容に責任を持ちます。
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