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成年後見人の実務。便利な覚書。初動編。令和4年9月1日現在

成年後見人の実情を書こうと思います。
個人情報に配慮しながら書きます。

令和4年9月1日現在の状況です。

所属団体の裁判所からの推薦依頼で裁判所へ誓約書など提出したところから
となってます。
初動編では
ありますが
ここに書いてあることすべてで
初動が完了するわけではありません。 
ご了承ください。

裁判所からの審判書が届く

まずは、審判が確定するまでは
待ちます。

審判書が送られてきてから
確定までは時間がかかります。

確定後、成年後見の登記事項証明書
登記が完了し、登記番号が出るまでさらに時間がかかります。

急いでる時は、
確定証明書を裁判所で発行してもらいます。

私は、担当の書記官のお名前を電話で
確認し。
その方にご挨拶して
確定証明書を作って
いつ取りに行っていいか聞いてます。

急に来られると
困るようなので。

段取りよく行きたいというのもあります。

ご本人の情報を関係機関に連絡する前に事前に確認したい時は、
裁判所へ連絡して
申立書の閲覧したいと伝えてから行きます。

申立書のコピーが必要な時

謄写(コピー)したい場合は
裁判官の許可が必要と言われたので
当日コピーできない時もあります。
事前に確認してから
にした方が
スムーズと思いました。

関係者と連携、ご本人と面会

ご本人との面会をする前に
関係の施設や相談員、ケアマネなどと
連絡して
日程を調整してから 
面会することもあります。
このあたりは、
臨機応変に対応と思います。

保佐人と補助人は代理権がついてることかどうか確認

保佐人と補助人は
代理権があるか
確認してから
金融機関に行きます。
代理権ついてなかったら
できません。

金融機関で
後見人の登録をします。

銀行と信金でも取扱いの違い(成年後見の登録業務)

私の近くの銀行は、
成年後見の登録は
どこの支店でもできます。
変わって近くの大手信用金庫は、
成年後見の登録は、
通帳作成の支店でしか登録ができず、非常に不便です。
また、成年後見人の登記事項証明書は、
銀行は、コピーして返却してくれるが、
大手信金さんは、原本を返却してくれないです。
金融機関によって取り扱いが違います。

成年後見人ができることとできないことの世間の認知不足。

成年後見人ができることととできないことがあります。世間から見ると、家族の役割を担ってるように見えるようです。
家族とは似ていても役割は違ってきます。

まず介護を実際に行うことはありません。
介護が必要な場合は、
ヘルパーや必要なサービスの契約をするために関係機関と連絡調整し、
契約することが仕事の一つとなります。

家族の代わりに医療同意を
することができません。

もしご家族や身内の方がいらっしゃらない場合は、ご本人の意思を確認したり、その時の状況で医師に確認していくことになります。

ご本人や
関係機関との
信頼関係を築きながら
問題点等確認して対応して
いきます。

裁判所へ初回報告

裁判所からの
締切期日までに
初回の報告をします。
財産調査をしなければ
提出できないので
注意するのと、
初回報告の締め切りを
きちんと守れるようにいろんな段取りを組むことが大事です。

初動で
あたりさわりなく
書くとこんな感じ。

成年後見人って
こんな感じと
分かってもらえるといいかな
と思って
また私の覚書として
noteに書いておきます。

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