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第1回 知って得する法律 「なぜ日本人なのか?」国籍法 生地主義・血統主義とは?

自分が日本人であることって、日本で産まれたのであれば、当たり前の話ですよね。日本で産まれ、日本で生活していたのであれば、それが普通のことだと思います。

しかし、実は日本国民になれる要件というのが国籍法という法律の中で定められており、日本人になるためには、様々なルールがあります。

ここでは、産まれた時にどうやって日本人とみなされるのかを中心に国籍に関する話をご紹介したいと思います。

タイトルに生地主義、血統主義と書かせていただきましたが、日本では「血統主義」を採用しています。

血統主義とは何か?
「出生時の国籍取得について、親の国籍を継承する方式」

生地主義とは何か?
「出生時の国籍取得において、出生した国の国籍が付与される方式」

要するに、血縁関係を重視しているのが血統主義、生まれた場所を重視しているのが生地主義というイメージですね。

産んだ母親が日本人なら日本人でしょっていう考え方が血統主義で、

産まれた場所がアメリカならアメリカ人でしょっていう考え方が生地主義

という感じです。

血統主義を採用している国は、日本や韓国、中国などがあり、生地主義を採用している国は、アメリカやカナダ、メキシコなどです。
(各国の大使館のHPなどで調べることができます)

では、この産まれた時の国籍の取得方法の違いによって、どんな問題が起きるのか?というと、例えば、日本人の夫婦が、生地主義を採用しているメキシコへ移住したとします。

もしも、この夫婦がメキシコで子供を産んだ場合、日本では血統主義、メキシコでは生地主義を採用しているため、二重国籍になってしまいます。

なんだそれだけのことかと思いきや、実はここで落とし穴があるのです。

日本では二重国籍を認めていないため、3ヶ月以内に日本大使館へ出生届を出さなければ、日本国籍を喪失してしまうのです。(なお、日本国籍の留保の手続きもできます)

仮に出生届(又は国籍留保の手続き)をしなかった場合は、日本国籍が喪失してしまうので、日本で生活しようと思うと、外国人(メキシコ人)としての扱いになるため、ビザを取得する必要があります。

日本に滞在するためのビザは1回取得して終わりかと思いきや、更新していく必要があり、更新漏れをしてしまうと日本を退居されられる可能性もあります。
(なお、永住権を取得すれば更新はいりません)

さらに、日本での手続きは全て外国人としての扱いで行う必要があるため、日本人と結婚しようとした時に添付資料が多く、すぐ籍を入れたいのに、書類の取得に時間がかかってしまったりと、いろいろと面倒なんです。

そんなトラブルに巻き込まれることはないだろうと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に巻き込まれている方も少なくありません。

上記に記載した内容を知っているか、知らないか、で少し言い過ぎかもしれませんが、今後の人生が大きく変わってくる可能性もあると思いますので、何かの参考になれば幸いです。

上記にも軽く触れましたが、今後はビザの手続きや外国人との結婚手続きなど、徐々にアップしていく予定です。

興味ある方は是非ご一読くださいm(_ _)m



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