大ヒノキ帝国憲法 その2

第13条両性の不平等⑨性転換

25歳以下の性転換に関してはコレを認めない。

性器は、心身の発達に多大な影響を及ぼすものであり、外科的、薬学的に人口が操作すると、ヤバすぎて、面倒なことが起こる。

取り敢えず、人生の行く先が決まった26歳より上の大人に限り、皇帝の信認を得た性転換手術方法によって、性転換を認める。

第14条:表現の自由

インターネットが発達した結果、レスバを止めることが出来なくなった。皇帝はレスバによって帝国を統治するのであるから、帝国内において、レスバは推奨し、表現の自由を尊重する

表現の自由は、帝国全土における明白かつ現在の危険、または、帝国民と帝国に住む人々の生命の危機よって制限されるモノである

第15条:軍

大ヒノキ帝国皇帝は帝国軍を常備する。帝国軍の運営に当たっては、法律によってコレを定める。

第16条:戦争状態

帝国軍は、皇帝の賛同、と、帝国議会の賛同、帝国投票によって帝国民の過半数を占める賛同、この全てを得た時、宣戦布告を行い、帝国を緊急事態にすることが出来る。(平和主義と矛盾しちゃうな、どうしよ)

また、帝国は、他国の戦争行為を受け、帝国国土と帝国民に可逆ならざる甚大な被害、その蓋然性が明白であるとき、個別的自衛権を発動し、緊急状態に移行することが出来る。

第17条:戦争状態

帝国の同盟関係にある国家が、宣戦布告、または、侵略を受けた場合、帝国は第16条と同じ条件ように、皇帝の賛同、帝国議会の賛同、帝国民の過半数以上の賛同によって、集団的自衛権を元に、宣戦布告を宣言し、緊急事態に移行することが出来る。

緊急事態の帝国は、同盟国の戦争、戦闘行為に参戦することが出来る。

第18条:戦争状態

同盟国の戦場において、難民への物流支援活動、戦地の復興行為は、コレを戦闘行為に含めない。

第19条:戦争状態

緊急事態時に出動した帝国軍は、軍法会議を設置し、その裁判内容について、皇帝、または、帝国司法の審査を受けなければならない

第20条:非常事態

帝国に疫病、自然災害があるときは、皇帝、または、帝国議会は個別に定める法律を元に、帝国軍を国内に出動させることが出来る。

第21条:非常事態

帝国に、内乱、テロ活動があるときは、皇帝、または、その信任に受けた警察、基地等の機関が、その鎮圧に向け出動することが出来る。

第22条:非常事態

非常事態時に出動した帝国軍は、、良識ある帝国民として、皇帝と、その信任を受けた機関により、その法律の定める所により、賞罰を受ける


上記をもって、帝国憲法として、余、ディベート皇帝は大ヒノキ帝国皇帝として君臨する。帝国憲法と皇帝の地位は、帝国民の信任によって、帝国の統治として構成されるものである。

                       大ヒノキに栄光あれ


うん、なんかコレでいい気がする

大ヒノキ帝国憲法その1

https://note.com/greatcypress/n/n20a1a693bcf6

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