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相続問題で見落としがち!「みなし相続財産」とは?【注意点と税金】

こんにちは、グピカライフパートナーです♪
グループ会社で相続相談事業をおこなっているので今回は”相続”に関する
お話を・・・

相続税や贈与税など、相続に関する知識は自分で調べても
難しい単語が多く、理解しにくいことが多いのではないでしょうか?
その中でも、見落としがちな「みなし相続財産」について
解説していきます!

みなし相続財産とは?

被相続人がなくなったことがきっかけで受け取る財産のことを
「みなし相続財産」といいます。

被相続人が生前から持っていた財産とは別で、法律により
経済的効果を持つ相続財産と同じ扱いを受けるため
課税対象(相続税)となります。

どんな財産が対象?

では、みなし相続財産にはどんな種類があるでしょうか。
代表的なもので2つあります。

①生命保険金(死亡保険金)
みなし相続財産として取り扱われることが多い財産の一つで、
被相続人の死亡をきっかけに相続人や受遺者に支払われるもの。
あくまでも保険契約に基づいて支払われているので、民法上は
「受け取った人の固有財産」となります。
また、ここでいう生命保険金は保険料負担者が被相続人の場合に限ります。
例えば、保険料負担者が受取人と同じ場合は「所得税」、
保険料負担、被保険者、受取人すべて異なる場合は、「贈与税」が課税されます。

②死亡退職金
亡くなった人が生前に勤めていた会社から支払われる退職金のこと。
被相続人が受け取るべき退職金を相続人が受け取った場合、みなし財産として課税対象になります。
ただし、被相続人の死亡から3年以内に相続人が受け取った場合のみとなります。もし、死亡から3年経過後に退職金を受け取った場合は、
「所得税」が課税されます。

みなし相続財産の非課税枠

先述した「生命保険金(死亡保険金)」と「死亡退職金」に関しては
それぞれ[500万円×法定相続人の数]の金額が非課税枠となります。
上記計算で出た合計額よりも上回った場合は超えた分が課税対象となります。(適応条件あり)
この非課税枠での法定相続人は、以下のような条件になります。

  • 相続放棄をした人も法定相続人に含む

  • 被相続人の子供がすでに亡くなっている場合の代襲相続人も法定相続人に含む

  • すでに死亡した人、胎児だったが死産のように出生しなかった場合は法定相続人に含まれない

  • 養子も実子と同様に法定相続人に含む(含まれる養子の数に制限あり)

みなし相続財産で気をつける点

①相続放棄をしたら非課税枠を使用できない
法定相続人の条件で、相続放棄した人もみなし財産を受け取ることが可能ですが、一点注意したいのが
相続放棄した場合、生命保険金や死亡退職金を受け取ることはできるが、相続税の非課税枠は使用できない。という点です。
これは、非課税枠を利用できるのは、相続により財産を取得した相続人に限られるからです。

例えば、【娘が相続放棄をする時】
配偶者と娘1人で、生命保険金2,000万円ずつ受け取れる場合
非課税枠は[500万円×2人=1,000万円]なので
配偶者は2,000万円のうち、1,000万円は非課税対象となりますが
娘は、2,000万円全てが相続税の対象となります。

②遺産分割の対象外
税法上は相続税として課税対象となりますが、
民法上は相続財産ではないため、遺産分割の対象となりません。
代表的なみなし財産の生命保険金などは「受取人の固有財産」となるため、
遺産分割協議でも対象外となります。

その他のみなし相続財産

代表的な2つの他にも、みなし相続財産にあたるものがあります。
以下のみなし相続財産は非課税枠はありません。

  • 生命保険契約に関する権利

  • 定期金に関する権利(受取人が配偶者などの場合の個人年金など)

  • 被相続人の死亡前3年以内に贈与により取得した財産

  • 弔慰金(被相続人の勤務先企業が遺族に渡す金銭)

  • 遺言による債務の免除、低額の譲り受け

  • 「特別縁故者」への分与財産(※相続税は2割加算される)

さいごに

みなし相続財産の対象になるものを判断するのは難しいことです。
「相続財産」にあてはまるものだけではなく、他にも課税対象になるものが
あることを覚えておきましょう。
さまざまなケースがあるので、相続財産に関することはプロに相談しましょう!
参照:国税庁 No.4105 相続税がかかる財産


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