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【持続化給付金】2020年1月~3月開業の方の場合(個人事業主向け)

(最終更新日:9月24日 内容をスクショで共有するのは控えて下さい。今後制度の情報が追加・変更されるのに応じて上書き更新するからです。もし共有してくださる際にはリンクでお願いします。また、DM等での個別の質問には基本的にお答えしかねます。noteのコメントを読みまして、回答が必要な項目について適宜note上で更新します。)

Gパンパンダ星野です。公認会計士兼税理士芸人です。

持続化給付金について、6月29日から支給対象範囲が広がりました。
事業収入を雑所得・給与所得で申告していた方については、こちら
記事で書いた通りです。

同じくして6月29日より対象になった、2020年1月~3月に開業した事業者等の申請についてこちらの記事で解説します。持続化給付金申請要領のP.40以降の内容に基づいて書きます。


尚、通常の持続化給付金の申請については、こちらの記事でまとめていますのでご覧ください。通常の規定についてはこちらでご確認頂き、その記事の補足としてこちらをご確認ください。今回の記事はあくまで、2020年1月~3月開業の方向けです。

※基本的には個人事業主の方が読むと思って書きます。参照する申請要領も、個人事業者等向けのものとします。


1.給付対象者の要件(1月~3月開業の場合)

まず給付対象者の要件として、以下(1)(2)を満たすことが求められます。

(1)2020年1月から3月の間に事業により事業収入(確定申告書第1表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方式によるものとする。)(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
※事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとします。

⇒今後も事業を継続する意思がある、というのは通常の申請と同じです。そして「事業収入」という言葉の意味がここで定義づけられています。当然ですが、確定申告するときの「収入金額等」の事業欄の額と同様に計算するということですね。


(2) 2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020新規開業対象月」という。)が存在すること。
※対象月は、2020年4月から申請を行う日の属する月の前月の間で、ひと月を申請者が任意に選択できます。
※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金等の現金給付を除いて算出することができます。
※2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合は、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する必要があります。

⇒通常の申請と比べて、売上の減少割合の考え方が少し異なっていますね。
対象月として選択できるのは、2020年4月~12月の任意の月ですね。開業した月~3月までの月平均の事業収入と比較して、50%以上減少していれば対象となります。

判定式の図

ここで、創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する資料が必要となっていますが、この点については4章で解説します。

また、2019年中に開業したものの売上が無く、2020年1月~3月の間に売上が生じるようになった場合についても、2020年1月~3月開業と同様の考え方により計算することも明らかになりました。


2.給付金額の算定式(1月~3月開業の場合)

2020年1月~3月開業の場合の給付金額の算定式はこちらです。

S = A ÷ M × 6 - B × 6
S:給付額(上限100万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:開業月から2020年3月までの開業月数(開業した月は、操業日数に関わらず、1ヶ月とみなす。)
B:2020新規開業対象月の月間事業収入(4月以降の月)

通常の申請では、
[2019年の年間事業収入] -対象月(売上が前年同月比50%を下回る任意の月)の売上×12
という算定式です。
感覚としては、通常の申請では12か月分の給付がもらえるところ、1月~3月開業の場合、6カ月分の給付になっています。
念のため、申請要領に載っている例題もこちらに貼りますので、計算の参考にしてください。

1月~3月分の開業


3.申請に必要な資料(1月~3月開業の場合)

続いて、申請に必要な資料は以下の通りになります。

① 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)(P.44)
② 通帳の写し
③ 本人確認書類(P.21)
④ 個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
又は、事業開始等申告書
※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※受付印等が押印されていること
④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
※④´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります

通常の申請時と比べると、過去の確定申告書の控えは当然存在しないので提出は求められていません。売上台帳も必要ありません。
その代わりに、持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)が必要になります(次の章参照)。

また、開業している事実を確認するために、開業届についても提出が求められています。これがないと、持続化給付金をもらうためだけに開業したことにするような、不正受給が起こり得ますからね。
ただ、実際に開業していても、開業届を提出していない人も多いのが現実ですし、また開業届は開業後2か月以内の提出ですから、3月中に開業して期日通り5月中に提出していても、5月1日までには間に合っていない、というケースも考えられます。

そこで、④´の規定も設けられています。④´では、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日のすべての記載がある書類が必要となります。
この点、持続化給付金のFAQでは、以下のように解説されています。

例えば飲食店の場合、上記の情報・条件を満たした保健所の営業許可証など、公的機関が発行した書類が該当することを想定していますが、④の代替書類として役割を果たしているのか、申請いただいた書類を個別に確認させていただきます。なお、申請に当たっては、④'の書類に記載された開業日は、申請した開業日と一致させてください。

個別の確認によりどこまでの書類がOKとなるかはまだ分かりませんが、こればかりは何とかして準備するしかないですね。また、④´を用いる場合、給付までに数カ月程度要するとのことですので、心を決めましょう。

【7月20日追記】④の開業届の提出日付が2020年5月2日以降であっても、④´の資料で5月1日以前から事業を行っていることが確認できれば、給付対象となることもあるようです。しかし上述のように、④'の資料は個別の判断によって認められるか否か決まるようですので、「④´の資料さえあればオールOK」という意味合いの記事ではないことを念押ししておきます。

そして次章では、税理士のチェックが必要な持続化給付金に係る収入等申立書についてお伝えします。

4.持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)について

持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)は、2020年の各月の売上金額について、税理士から証明を受けたことを示す資料です。

最低でも、各月の売上の明細資料(請求書や支払い明細等)のチェックや、通帳の閲覧などにより網羅的に売上が計上されているかのチェックなどを行うと考えられますので、担当の税理士が必要とした資料を準備して、チェックをもらうイメージですね。

そして、2020年1月~3月開業の方にとっては、「そんなことを頼める税理士周りにいないよ」という問題があると思います。顧問税理士がついている方は良いのですが、開業してすぐ顧問税理士をつけているという方はなかなか少ないので…

こちらについて、周りに頼める税理士がいない、という場合には、星野が微力ながらお手伝いできればと思っています。基本的にはメールなどで資料のやり取りをさせて頂くことになります。【9月24日更新 ご連絡多数につき、新規の受付をストップさせて頂きます。申し訳ございません。

5.まとめ

2020年1月~3月の開業となった方についても持続化給付金の給付対象となったのは喜ばしいことですね。
ポイントとなるのは、個人事業の開業・廃業等届出書の控えもしくはそれに代替する資料が必要となる点、そして持続化給付金に係る収入等申立書において税理士のチェックが必要となる点です。後者については、必要に応じてお手伝いさせて頂ければと思います。【9月24日 ご連絡多数につき、新規の受付をストップさせて頂きます。申し訳ございません。


ちなみに、準備が整い、いざポータルサイトで申請するぞ、というところまでたどり着いた方は、こちらの動画にサッと目を通しておいていただけると、凡ミスで不備通知を食らうことを未然に防げるかと思います。https://www.youtube.com/watch?v=5gT-ZOgDfLs

持続化給付金ポータルサイト申請の注意点 サムネイル

<以下10項目に触れています>
①ログインID、メールアドレスを絶対に忘れない(特にログインID)
②「屋号・雅号」は、ある人だけ書けばいい
③「業種」は厳密な指定があるわけでない
④「開業日」は2019年以降の方は慎重に(特例の対象になる)
⑤対象月に設定できるのは、終わった月のみ
⑥売上減少の対象月の「前年度売上額」 白色申告の人は、2019年の月平均売上を記入⇒※2020年1月~3月開業の方は、書式が変わるので⑥を無視。
⑦PDF・JPG・PNGのいずれかの形式で送付
⑧2019年の所得税青色申告決算書または収支内訳書を添付するかどうか⇒※2020年1月~3月開業の方は、書式が変わるので⑧を無視。
⑨通帳のうつしの画像データの添付は「2枚」
⑩一度申請すると、自主的な出し直しは出来ない

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投げ銭も事業所得に計上する所存です