受取り寄付金にも一般的には税金がかかります。

公金が~ということだけでなく、大事なことなので、改めて書き物にしました。

非営利型=基本的に受取り寄付金への課税が免除されます。

寄付金だから好きに使って良いことはありませんし、非営利型では無いと税務当局から判断されると課税されます。


一般社団法人と寄付金収入について

「非営利法人」に分類される一般社団法人も、通常は全ての所得が課税対象になります。

寄付金についても同様です。基本的には売上として計上されますので、課税対象となります。

しかしながら、税制上の優遇がある「非営利型法人」の要件を満たす一般社団法人であれば、その所得のうち「収益事業から生じた所得についてのみ課税」され、寄付金収入は課税の対象ではなくなります。

あとがき

4月以降で少し変化があるかもしれません。

しかし、その変化においても、この要件はとても重要な意味を持ちます。非課税対象では無くなるようなことがあると、過去に遡り追徴され、未来においても課税されます。

課税されないことは公金受領と同義ですから、
寄付金等も正しく使っていただく必要があります。