見出し画像

事業計画⇒事業報告⇒監査結果⇒再調査結果⇒実際の変遷を個別費目に分解して確認(その他懸念点をまとめたnoteへのリンク)

確認された注目すべき変動に関する概要(抜粋)

  • 全ての費用に対し自主事業・自主予算が実際の経費として加算されている訳ではなく、旅費交通費においては削除が併存する。

    • 更に何の言及もなく再調査での不認定費用が加算されているものも存在する

    • 自主事業と自主予算と管理台帳の関係性を切り分ける基準がない。

  • 再調査結果の金額よりも立証書面のガソリン代の支出が小さい
    nobuhiko部屋氏指摘ツイート

  • 事業報告(清算請求)において過大な経費内訳で請求していた事実を示す。

  • 監査結果および再調査結果から関係する帳簿類において、給与と法定福利費で異なる比率での管理がされていると読み取れる。給与(人件費)と法定福利費は本体と派生の関係である。また、法定福利費では社会保険加入者以外の管理はできない為、比率が異なること自体が管理になっていない。

  • 前述の異常比率を認めた福祉保健局の法的問題。



確認視点:費用種別の内訳別の支出状況確認

  • 事業報告における過大/過小請求懸念事案の費用個別内訳別及び全体の確認

  • 内訳の用途変更有無の確認

  • 事業計画時または再調査時に承認されていない内訳支出存在確認

  • 内訳別での実際と再調査結果の比較による立証書面の内容確認

  • 支出変動要因の明確化有無

  • 按分適用要因の存在有無

  • 各支出項目に関する説明と常識との整合性

  • 非開示関連の契約・法令等との整合性


各費用別の視点に関するnote

画像をクリックすると該当noteに飛びます。

  • 実際/計画の100%未満=事業報告での過大請求懸念事案

  • 0%=費目の用途変更

  • DIV/0は承認されていないコスト

  • 実際/再調査の100%未満=立証書面における再調査での不正懸念事案


1.人件費

https://note.com/governanceissue/n/nc00f3be5886b

2.事務所居場所運営費

https://note.com/governanceissue/n/n3444ab9966de

3.給食費

https://note.com/governanceissue/n/nec73ba417c27

4.通信運搬費

https://note.com/governanceissue/n/n33359ac34a89

5.医療費

https://note.com/governanceissue/n/n8316753cc046

6.備品購入費

https://note.com/governanceissue/n/necb69a81de58

7.消耗品費

https://note.com/governanceissue/n/nd4fe2f260908

8.旅費交通費

https://note.com/governanceissue/n/nc981203ea936

9.宿泊支援費

https://note.com/governanceissue/n/nee367b286c9d

10.車両関連費

https://note.com/governanceissue/n/n53ebb3745f45

11.その他保険

https://note.com/governanceissue/n/nbd9804615978

12.会議費

https://note.com/governanceissue/n/n056e4c0663c6

13.ソフトウェア

https://note.com/governanceissue/n/n2c26378204b9

元となる情報文書等


事業計画(令和3年度)

事業報告(令和3年度)

監査結果

5 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件

監査結果本文を見る(PDF 499KB)

再調査結果

知事が講じた措置(通知)(PDF 243KB)
知事が講じた措置(別紙)(PDF 408KB)

立証書面

各種情報の引用元になる資料のnote(有償部分を一部利用)

ちょっと気になる追加情報

2023-07-25
こんなツイートがされています。裁判の経過を見守りましょう。


立証書面の特徴追記

  • 立証内容は、発生日基準ではなく支出日基準なので支出の正当性(行動の正当性・真実性、実在性、網羅性)を検査することはできない表です。
    (例:8月19日に遠隔地宿泊費があるが、8月19日に旅費交通費は存在しない、8月20日には存在する。移動せず遠隔地支援は不可能。仮に発生日基準であるならば、管理が全くされていないことを証明する。)

  • 自主事業と自主予算と管理台帳の関係性を切り分ける基準がない。全ての加算部分が自主事業や自主予算との区分けがある訳ではない、且つ削除が併存する。

  • ただの表でしかなくなんの立証にもなっていない(ガソリン代のマイナス計上)

  • 例えば人件費について追加分およびその按分について東京都としての承認はされていない。
    裁判所からみて主張(東京都)に関する立証書面(補助参加人)として、この齟齬はどのように捉えられるのかが不明。



関連法規の視点を追記して新規文書にする予定

補助金適正化法

地方自治法

既に指摘のある項目(2023-07-29 追記)

==========
・地方自治法施行令162条では概算払いできるケースについて以下のように限定列挙している
>>>>
(概算払)
第百六十二条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
一〜二 略
三 補助金、負担金及び交付金
四〜五 略
六 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの
>>>>>

・過去のWBPC関連は補助金ではなく委託費なので、6号になる。

・東京都が会計規則上概算払いできる条件は以下の3つの要件を全て満たすもの
①支払先が、東京都監理団体等の信頼のある団体であると局長又は所長が認めたものであって、その都度の精算を省略しても、適切な資金の管理を行うことができること
②局長又は所長は、支払先における年間及び分割交付ごとの執行計画及び執行状況を把握すること。
③支払時期及び分割交付ごとの支払予定額が契約書又は要綱等に明記してあること。この場合において、交付する資金の額は、適正な金額を算定の上、必要最小限度とすること。

引用元ツイートは以下のもの


個人情報保護法