赤い羽根共同募金のガバナンス不全


政府(行政府)への質問主意書と回答(6月10日追記)

5月25日 当該指摘と似た内容に関して政府へ質問主意書が提出されたようです。質問主意書の内容は以下のリンクにあります。

事実と回答内容から組織としての自律性が無いこと(ガバナンス不全)が公的に確認されました

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/toup/t211083.pdf


質問主意書への回答一部


赤い羽根共同募金 中央共同募金会の課題


ガバナンス不全と捉えられる事象や複数のコンプライアンス規定に関わる課題が散見される。社会的信用を基盤とした福祉事業を行う連合として適切なガバナンス・透明性とリスクマネジメントおよび組織の強化が必要である。

想定される課題と状況

  • 感謝の心と組織の存在意義の理解不足

    • 組織の活動基盤に関する組織内の理解不足

    • 特殊な組織存在への法的・社会的位置づけの理解不足

    • 社会的な情勢変化の理解不足

  • 専門知識の進化と深化の不足(職務・職責の理解不足)

    • 役員・評議員・監査人の義務と職務遂行知識不足

    • 役職員の持つべき知識不足

    • 収益基盤の変化に対する専門知識の陳腐化



事例1 SNSで注目された情報に関する不十分な発表


2023年1月10日のColabo等に関する発表文書において

1.ColaboとPapsにのみ言及
2.その他、事例3のBONDや福祉基金受配の若草には触れていない
3.福祉基金であって共同募金(社会福祉法適用)ではない
4.BONDへのNHK歳末たすけあいに触れられていない
5.Colaboのコロナによる居場所助成に関する積算が除外されている

情報受け取り側の評価(社会的な課題認識)

  • 前述の2団体のみに言及されているが、東京都の若年被害女性等支援事業の委託事業者4団体について確認されていることが容易に推測されるにも関わらず隠蔽されている

  • 福祉基金という赤い羽根共同募金の別事業は共同募金と同様の法令の対象ではないことは理解されず寄附が期待された使い方はされていないと認識されている

  • 福祉基金の仕組みを理解した場合にも、法的束縛(社会福祉法)を回避するための不公平な分配を行う別会計として捉えらている

  • BONDプロジェクト(事例3のひとつ)は、NHK年末たすけあいからの助成を受けている、且つ社会福祉法に抵触しているのに隠蔽されている

  • 助成総額からコロナの居場所関連助成が抜けている


事例2 法令違反

社会福祉法において(受配者の寄附金募集の禁止)規定がある
地域募金会から役員(早瀬氏)が団体代表を務める団体への寄付が確認できる。該当団体は2022年3月25日公開のホームページにおいて禁止事項である寄附募集を行っている。同団体は中央募金会の早瀬理事が代表をつとめている。

以下の通り、法令違反である禁止行為の実施が確認できる。


事例3 多数存在する法令違反事例

以下は平成30年度の事例(BONDプロジェクト)と令和2年度の事例である。
社会福祉法において(受配者の寄附金募集の禁止)規定があり、受配者の幾つかのサンプリングテストでも簡単に複数発見することが可能。

多数の地域共同募金会においても確認できることを踏まえると中央募金会を含めた全体問題(管理不全・ガバナンス不全)である。
また地域募金会からの共同募金の配分およびその後のトラッキングが出来ていないことは明白である。

法令違反事例であることは前述の事例2と同様の問題である。

https://archive.is/VIOh0

1.ガバナンス不全 懸念事例 情報公開の重要性

(組織の活動基盤に関する組織内の理解不足)
(役職員の持つべき知識不足)

事例と課題
東京都若年被害女性等支援事業の受託業者に対する赤い羽根 中央共同募金会による助成に関する情報公開をおこなった。事例1に挙げた受託事業者2社のみを扱うという不十分且つ釈明的な情報公開を行った。

  • 対策不備の要因と課題領域

    • 情報公開の目的に関する認識不足
      (ガバナンス不全)
      (募金・収益基盤の認識)
      (組織運営の基盤となる社会的信用に関する理解不足)

    • 公表された助成総額の差異
      (情報収集能力および専門性の不足)

    • 対象団体の限定による隠ぺい行為の存在または能力不足
      (ガバナンス不全)
      (情報公開に関するリスクマネジメントの不備)

    • 福祉基金の存在
      (公正さおよび公平性への疑義、法的拘束力の低い配分手段)

    • 違法行為に関する情報収集能力を含めた専門性と知識の不足
      (情報収集能力および専門性の不足)



2.ガバナンス不全 教育と意識醸成(法令の遵守)

(特殊な組織存在への法的・社会的位置づけの理解不足)
(社会的な情勢変化の理解不足)

違反事例と課題
共同募金から受配した多くの団体で社会福祉法違反行為(受配者の寄附金募集の禁止)が存在している(事例2,事例3)。
地域共同募金会および共同募金会連合会のガバナンス不全

  • 対策不備の要因と課題領域

    • 社会的な寄附意識の情勢の変化によって引き起こされている可能性
      (情報収集能力および専門性の不足)

    • 放置してきたことの認識が実務担当の職員に無ければコンプライアンス教育不足や職務意識の不足
      (知識・能力の不足)

    • 知っていて放置されている場合、企業としての風土、怠慢
      (ガバナンス不全)

    • 複数の地域共同募金会配分先に内在が容易に予測可能な違法行為
      (連合組織の価値認識の不足)

    • 適切に受配者への周知等を行う通達が出来ていない
      (組織設立時からの組織機能の不備)

注)違反事例は前述の事例2及び事例3を参照のこと


3.コンプライアンス規定第2条違反その1(役職員の義務違反)

(役員・評議員・監査人の義務と職務遂行知識不足)
(役職員の持つべき知識不足)

違反事例と課題
社会福祉法において(受配者の寄附金募集の禁止)規定が存在し、同法違反している団体の代表(早瀬氏)が中央募金会の役員として選任され活動している(事例2)。これは法令違反および役員のコンプライアンス規定における義務違反行為である。共同募金としての公正さや透明性、社会的信用に疑義を呈する課題である。

  • 対策不備の要因と課題領域

    • 役員の知識不足、適格性の欠如によって引き起こされている。故意であればより悪質
      (情報収集能力および専門性の不足)

    • 大学教授や福祉活動に直接関わってきた専門性という背景からの選任であるとしても、継続して違法行為が行われており、職責の範囲および専門領域での知識が不足していることは怠慢でしかない
      (役員・評議員・監査人の義務と職務遂行知識不足)
      (役職員の持つべき知識不足)
      (収益基盤の変化に対する専門知識の陳腐化)

注)違反事例は前述の事例2を参照のこと


4.コンプライアンス規定第2条違反その2(定款の順守)

(組織の活動基盤に関する組織内の理解不足)
(特殊な組織存在への法的・社会的位置づけの理解不足)
(役員・評議員・監査人の義務と職務遂行知識不足)

違反事例と課題
定款11条(1)にある役員の選任解任における適格性の審査不備

役員の違法行為を確認せず選任および違法行為を看過し複数年にわたっての選任決議は評議員会の職務怠慢である。
評議員として役員の選任時に適格性を確認しなければならない。
そして同法令違反が寄附文化の状況変化で起きていた場合には、その社会的な状況変化を掴めていないという評議員としての適格性も懸念され、評議員の選任にも疑義がある。

  • 対策不備の要因と課題領域

    • 役員の選任時に確認・承認を行う機関の機能不全
      (評議員の職務遂行知識不足)
      (定型プロセスへの疑問を持たない能力の不足)

    • 評議員の多くは地方共同募金会の代表であり能力不足、同法令違反を看過し故意に選任していればであればより悪質である
      (評議員の職務遂行知識不足)
      (遵法意識の希薄化)

    • 選任・推薦等の公正さおよび透明性の不足リスク
      (癒着・圧力等の内部不正)



5.社会的評価の低下リスク管理の疑義

(特殊な組織存在への法的・社会的位置づけの理解不足)
(役員・評議員・監査人の義務と職務遂行知識不足)

違反事例と疑義
複数年にわたっての社会福祉法違反状態を看過、同役員を選任してきた経緯から見ての中央募金会において適切な検討や決議および地域募金会への適切な伝達が行われたとは考え難い。
同役員が代表を務める団体への配分は公平性の観点から共同募金会全体に対する社会的評価の低下リスクがある。これはそのまま第114条の4における公正な地域の代表するものということへの疑義になりかねない。

配分は地域募金会からの実施であり直接的な関係は存在しないため法的には問われない可能性が高いと推察されるが、共同募金連合会という特別な形態を持つ組織に内在するリスクとして適切なリスク・コントロールが必要であり、募金をひろくあまねく募るという共同募金の性質からも社会通念上の評価という視点を踏まえての議論が必要なリスク管理上の疑義事案である。

  • 対策不備の要因と課題領域

    • 評議員の多くは地方共同募金会の代表であり能力不足、同法令違反を看過し故意に選任していればであればより悪質である
      (評議員の職務遂行知識不足)
      (遵法意識の希薄化)

    • リスクマネジメントにおいて社会的信用の領域評価が不足している
      (専門知識の不足)

注)事例は前述の事例2および事例3を参照のこと


6.事業報告および付属明細書の作成・承認の不備(定款の順守)

(役員・評議員・監査人の義務と職務遂行知識不足)

違反事例と課題
2020年度の事業報告書にある福祉基金助成先の件数および合計金額の説明文とその付属明細書となる参照資料4の表との間には明らかな違いが存在する。文中は継続6件、総額4,921万円であるが参照資料4からは具体的な配布先として継続7件とそれぞれの金額そして総額5,921万円が読み取れる。明細を確認せず文章のみで明細に対する監査・検証がなされていないと推察される。

定款 第37条(1)にある事業報告と(2)付属明細書と事業報告の内容に齟齬があり
事業報告を作成したことの会長の職務の作成義務および品質
不正確な内容を承認したことの監査人の監査義務および品質
理事会の内容承認における義務
に相当する不備と考えられる

  • 対策不備の要因と課題領域

    • 評議員の多くは地方共同募金会の代表であり能力不足、同法令違反を看過し故意に選任していればであればより悪質な法令違反
      (評議員の職務遂行知識不足)
      (遵法意識の希薄化)

    • リスクマネジメントにおいて社会的信用の領域評価が不足している
      (専門知識の不足)

    • 役員・監査人の専門性と能力の確認不足
      (選任行為の形骸化)
      (特定の推薦人等による品質低下)


7.ガバナンス不全による役員による法令違反状態の放置(定款第3条)

(組織の活動基盤に関する組織内の理解不足)
(社会的な情勢変化の理解不足)
(役員・評議員・監査人の義務と職務遂行知識不足)

違反事例と課題
定款第3条には「事業経営の透明性の確保」が求められている。複数の法令違反事例(事例2,3)が容易に見つかることから、役員や監査人や会計監査人による調査およびその会計報告等は不十分。

法令の改正を担当省庁等に適切に訴え、組織の存在意義を維持・向上する活動を怠ってきたことは、組織としての存在価値とその意義を充分に捉えられているとは言えず、役員や評議員そして監査人には職務に対する重大な不備がある。

  • 対策不備の要因と課題領域

    • 福祉事業の主たる担い手としての存在意義・透明性確保のための活動が不十分
      (ガバナンス不全)
      (遵法意識の希薄化)
      (業務への責務や組織に所属することの意識の希薄化)
      (役員の義務と職務遂行知識不足)

    • 組織に適用される法令の理解不足
      (遵法意識の希薄化)

事例は前述の事例1,2,3を参照のこと


8.情報公開不備リスクから発展する不信感

事例と課題
以下のnoteで言及されている福祉基金からの特定団体への配分の偏りは、異常値と指摘されている。これは情報公開が中途半端であることに起因する受け取り側の評価というリスクを適切にコントロールできていない課題である。仮に恣意的な配分判断が含まれている場合には別な管理課題になる。

https://note.com/paper_house_/n/n170a76f90804

  • 対策不備の要因と課題領域

    • 福祉事業の主たる担い手としての存在意義・透明性確保のためのリスクマネジメントが不十分
      (情報公開に対する社会的評価リスクコントロールの不備)
      (業務への責務や組織に所属することの意識の希薄化)
      (役員の義務と職務遂行知識不足)
      (リスクマネジメントの専門性不足)

    • 指摘される推測は事実ではないことを証明する透明性の確保が不十分(赤い羽根福祉基金という別の財布を持つ不信感リスク)
      (選定に至るプロセスが不明)
      (助成決定後に発生した辞退者の公表もなく不完全なプロセス)


参照法令 社会福祉法

(受配者の寄附金募集の禁止)
第百二十二条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。

(共同募金の配分)
第百十七条 
2 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。

(特別の利益供与の禁止)
第二十七条 
社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。

(共同募金会の認可)
第百十四条 
二 特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
三 当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
四 役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。


定款 抜粋

第3条(経営の原則等)
この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的 かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉 サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努 めるものとする。

第37条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第 3 号から第 6 号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

第11条(権限)
評議員会は、次の事項について決議する。 (1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任


コンプライアンス規定 抜粋

Homepage Zipでの公開その他規定より)
第2条
役職員及び評議員 は、法令、 本会 定款及び本会が定める 規程 等を遵守し、 社会的規範にもとることなく、 誠実に職務 を 遂行し、 適正に事業を運営しなければならない。

第3条
役職員及び評議員 は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用してはならない。


memo

2011.07.20 1.5M 災害ボランティア・NPO活動サポート募金