見出し画像

債権債務

3級ですでに学習済みの内容はこちら。

〇手形の裏書き

受け取った約束手形は、ほかの人に渡すことができ、支払いをすることができます。その際に手形の裏面に名前や日付を記入して渡します。これを裏書譲渡といいます。

〇手形売却損

約束手形は支払期日の前に銀行で買取をしてもらうことができます。これを手形の割引きといい、支払期日より前に現金等を受け取ることができますが、利息や手数料が発生します。かかった利息や手数料は手形売却損として、費用で処理します。

例)所持していた約束手形100円分を割引き、割引料10円を差し引いた残額を普通預金に預け入れた。
(普通預金)90  (受取手形)100
(手形売却損)10

〇不渡手形

満期日に手形が決済されないことを手形の不渡りといい、通常の手形と区別するために受取手形から不渡手形(資産)に振り替えます。このとき不渡りに関して発生した諸費用も請求することができるため、これらも不渡手形に含めます

例)所持していた約束手形100円分について、満期日に銀行を通じて取り立てを依頼したところ、支払いが拒絶された。そのため手形を振り出した会社に償還請求をし、それにかかった費用10円を現金で支払った。
※償還請求:手形が不渡りになり、手形金額を債務者に請求すること
(不渡手形)110  (受取手形)100
            (現金)10

不渡手形を回収できた場合は資産の減少としてその額の不渡手形を減らします。
例)不渡手形110円の回収ができ、現金で受け取った。
(現金)110  (不渡手形)110

〇手形の更改

手形の更改とは、以前振り出した手形の支払期日を同意を得て伸ばしてもらい、古い手形を新しい手形と交換することです。この際に発生する利息について2通りの仕訳方法があります。

・新手形に含めて処理する

例)以前振り出した約束手形100円の期間延長を求め、同意を得ることができた。なお利息として10円を新しい手形に含めた。

債務者側
(支払手形)100  (支払手形)110
(支払利息)10
債権者側
(受取手形)110  (受取手形)100
                                   (受取利息)10

・現金等で即座に支払う

例)以前振り出した約束手形100円の期間延長を求め、同意を得ることができた。なお利息として10円を現金で支払った。

債務者側
(支払手形)100  (支払手形)100
(支払利息)10    (現金) 10
債権者側
(受取手形)100  (受取手形)100
(現金)10                 (受取利息)10

〇営業外支払(受取)手形

建物や土地、備品など商品以外のものを手形で売買した場合は、商品と区別するために営業外支払(受取)手形で処理します。

例)建物を1,000円で購入し、代金は約束手形で支払った。
(建物)1,000  (営業外支払手形)1,000

例)営業外受取手形1,000円分が普通預金に振り込まれた。
(普通預金)1,000  (営業外受取手形)1,000


〇債権譲渡

売掛金や受取手形、電子記録債権は譲渡することができます。債権の金額と回収した金額に差がある場合、債権売却損(費用)が発生します。単に○○売却損として仕訳する場合もあります。(受取手形売却損など)

例)買掛金100円の支払いにおいて、他社の売掛金110円分を譲渡した。(譲渡に関しては承諾済み)
(買掛金)100  (売掛金)110
(債権売却損)10



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?