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宅建士 都市計画法2~都市計画区域~


都市計画区域


都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域(と非線引き区域)があります。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域のことです。

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宅建士 都市計画法②


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