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行政書士試験合格講座 憲法保障 > 憲法保障の類型・違憲審査制 #1

 『憲法保障』とは、憲法より下位の法や政府機関その他の活動によって、憲法規範の意味内容が変更・侵害されることを事前に予防し、又は事後に是正して、憲法秩序の存続と安定を保つことをいいます。
 憲法は、国の基本法であることから、その安定した運用が望まれます。また、最高法規であることから、下位の法規範や法的措置により無視され、踏みにじられることがあってはなりません。ところが、憲法自体が極めて政治的な性格を有していることから、現実の政治変動に伴って規範の意味から外れた運用がなされる可能性が大きいです。そこで、憲法と現実の格差から、憲法それ自体を守るための保障となる仕組みが求められます。そのような仕組みを『憲法保障』として定めているのです。


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