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行政書士試験合格講座 担保物権 > 質権・留置権・先取特権

第6節 質権

(1) 質権の内容
 質権とは、債権者が、債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を、弁済を受けるまで留置し、弁済がないときは目的物を競売し、競売代金から他の債権者に優先して弁済を受けることができる担保物権です(342条)。
 例えば、BがAから金銭を借りようとする場合、自己所有の時計を担保としてAに引き渡し、Aは、貸した金銭を返してもらうまで時計を手もとに留めておき、もし期日に返済がないときは、これを競売したり、その所有権を取得したりすることによって、他の債権者に先立って貸金を回収する場合がこれにあたります。
 民法上、質権には、動産質(動産を目的物とするもの、352条以下)、不動産質(不動産を目的物とするもの、356条以下)、権利質(財産権を目的とするもの、362条以下)の3種類があります。

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