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行政書士試験合格講座 民法総則 > 意思表示の有効性 #1

第4節 意思表示の有効性

 契約は、申込みと承諾という2つの意思表示の合致によって成立します。そして、いったん契約が成立すると、当事者はこれにしばられます。もともと両当事者がそれを望んでいるのだから当然です。
 しかし、意思表示が「ウソ」だったり「カン違い」だったり、あるいはおどされたりしてなされたものであった場合にもお構いなしに有効としてよいのでしょうか。それがここで扱うテーマです。


■ 1 意思の不存在

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