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行政書士試験合格講座 物権(担保物権を除く)> 占有権・地上権・永小作権・地役権

第7節 占有権

 占有とは、物を事実上支配することをいいます。物を占有する者は、ふつう、所有権や賃借権など、その占有を正当づける権利(本権)を持っているはずだが、占有権とは、そのような権利の有無とは無関係に、物を事実上支配する状態そのものを法律上保護するために、占有者に認められる権利です。
 たとえば家主からアパートを借りて使っている借家人は占有権を有しているということになります。

所有権:法令の制限内においてその所有物を自由に使用収益および処分できる権利。
占有権:自己のためにする意思で物を所持している状態を法律上保護する権利。

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