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行政書士試験合格講座 精神的自由権 > 信教の自由 #2

(4) 政教分離原則の内容
① 特権付与の禁止(20条①後)
 「特権」とは、一切の優遇的地位・利益をいいます。特定の宗教団体に特権を付与することが許されないのはもちろん、宗教団体すべてに対して他の団体から区別して特権を与えることも禁止されます。
※ 宗教法人に対する法人税法・地方税法上の非課税措置は、民法上の公益法人や社会福祉法人をも対象にしているので、特権に含まれないと解するのが一般である。
 cf. 他の公益法人と異なり宗教法人だけを非課税とするのは憲法に反する。

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