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行政書士試験合格講座 社会権 > 労働基本権

第4節 労働基本権

■ 1 労働基本権の意義

 近代法の原則である契約自由の原則のもとでは、労働者は、個々に使用者と対等の立場に立って、労働条件について交渉し自由に労働契約を締結することができるはずです。しかし、高度に発達した資本主義経済体制のもとでは、労働者は使用者との契約関係において常に不利な立場に立ちます。28条は使用者に対して経済的弱者の地位にある労働者に対して使用者と実質的に対等の立場に立つことができるための手段として労働三権を保障しました。労働三権は、団結権、団体交渉権、団体行動権の3つからなります。
cf. 「勤労者」とは、労働力を提供して対価(賃金、給料、その他これに準ずる収入)を得て生活する者をいう。公務員も、労働力の提供により収入を得ているので勤労者である。
※ 「勤労者」に含まれない者…自営業、開業医、農民、漁民など自己の計算において業を営む者

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