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行政書士試験合格講座 物権(担保物権を除く)> 不動産物権変動と登記 #2

■ 3 取得時効と登記

(1) 取得時効の完成による所有権の取得
 取得時効の完成により所有権を取得した場合に、元の所有者に対して取得時効が完成したことを主張するのに、登記は不要です。元の所有者と所有権の時効取得者とは、元の所有者と現在の所有者という、あたかも土地の譲渡があったときのような、当事者同様の関係にあるからです。

【事例】
A所有地を、Bが20年間占有し、取得時効が完成した。

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