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行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 行政機関等の義務等 #2

■ 3 個人情報ファイル

(1) 個人情報ファイルの保有等に関する事前通知
① 原則
 行政機関(会計検査院を除く。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、所定の事項を通知しなければなりません(74条1項前段)。通知した事項を変更しようとするときも、同様です(同項後段)。主な通知事項は、次のとおりです(同項各号)。

(a) 個人情報ファイルの名称
(b) 個人情報ファイルの利用目的
(c) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
など

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