行政書士試験合格講座 国務請求権(受益権)> 国家賠償請求権・刑事補償請求権
第3節 国家賠償請求権
■ 1 国家賠償請求権の意義
国家賠償請求権は、広く公務員の不法行為に基づく損害について、国家に対し賠償を求める権利です。なお、国家の適法行為による損害については29条3項、40条による補償が認められます。
cf. 旧憲法下では、『国家無答責の原則』により、憲法はもとより法律にも国家賠償に関する規定はなく、国家の私経済的な活動の分野で、民法上の損害賠償請求が認められていたにすぎなかった。
■ 2 国家賠償請求権の性格と内容
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