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行政書士試験合格講座 債権各論 > 委任契約・組合契約 #1

第8節 委任契約

■ 1 委任契約の成立

 委任契約は、当事者の一方(委任者)が法律行為(契約など)をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することによって、その効力を生じます(643条)。

1. 委任契約は諾成契約である。契約に際して委任状が交付されることが多いが、これは第三者に対して受任者の権限を示すためのものであり、委任契約の成立に不可欠のものではない。
2. 委任契約は、原則として無償契約であるが、特約によって報酬を定めることは有効である。
3. マンションの管理など、法律行為以外の事務を委託するものを準委任という。準委任も委任契約と同じルールが適用される。
4. 受任者が委任契約に基づく債務を履行する場合に、受任者に、委任者を代理する権限が法律上当然に認められるわけではない。

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