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行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 個人情報保護委員会

第4節 個人情報保護委員会

■ 1 個人情報保護委員会

(1) 設置
 個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)は、内閣府設置法に基づいて、内閣府の外局として設置されています(130条1項)。委員会は、内閣総理大臣の所轄に属します(同条2項)。

(2) 組織等
 委員会は、委員長および委員8人をもって組織されます(143条1項)。委員長および委員の任期は、原則として、5年です(135条1項本文)。

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