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行政書士試験合格講座 担保物権 > 抵当権の内容・抵当権の性質

 担保物権とは、債権の履行の確保のために、債権者が債務者または第三者に属する財産の上に優先的に権利を行使することが法律上認められる物権をいいます。つまり、債権の履行が滞った場合に、この担保物権を行使して債務者または第三者の財産を金銭に換えてしまい、その金銭の中から優先的に債権を回収することができるという物権です。このように、「金銭に換える」という部分に特に着目するため、「物の交換価値を把握する物権」という表現を使うことがあります。
 民法上、留置権・先取特権・質権・抵当権の4種類が定められています。このうち留置権と先取特権は法律上当然に発生する担保物権であり、『法定担保物権』といいます。質権と抵当権は当事者の設定行為により発生するので、『約定担保物権』といいます。


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