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行政書士試験合格講座 経済的自由権 > 財産権 #2

(2) 補償の要否の基準
 『公共のために』財産権を制限した全ての場合に補償が必要なわけではありません。29条3項によって補償を要するのは、特定の者に対してその内在する社会的・自然的制約を超えて、『特別の犠牲』を課す場合であるとするのが一般です。『特別の犠牲』の意味については争いがあるが、形式的基準と実質的基準という2つの要件を判断基準とするのが判例・通説です。

① 形式的基準・・・侵害行為が広く一般人を対象とするものか、それとも、特定の個人ないし集団を対象とするのか
② 実質的基準・・・侵害行為が財産権に内在する制約として受忍すべき限度内にあるのか、それとも、財産権の本質的内容を侵すほど強度なものか

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