行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 行政機関等の義務等 #3
■ 5 行政機関等匿名加工情報の提供等
(1) 行政機関等匿名加工情報の提供制度
行政機関等匿名加工情報の提供制度は、行政機関等が保有する個人情報を民間事業者が利活用できるようにするために導入された制度です。この制度により、政機関等は、民間事業者の提案を受けて、行政機関等が保有する個人情報を特定の個人がわからないよう加工したうえで、その提案者に提供することができます。
(2) 定義
① 行政機関等匿名加工情報
「行政機関等匿名加工情報」とは、次の(a)~(c)のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部または一部を加工して得られる匿名加工情報をいいます(60条3項)。
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