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行政書士試験合格講座 担保物権 > 抵当権の効力・抵当権の実行 #1

第3節 抵当権の効力

■ 1 抵当権の効力が及ぶ範囲

 不動産について抵当権が設定された場合に、どの範囲の物に効力が及ぶのか、抵当権を実行して競売にかけるときにどこまで売却し、優先弁済を受けることができるのか、が問題となります。

(1) 付加一体物
 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(抵当不動産)に付加して一体となっている物に及びます(370条本文)。

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