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行政書士試験合格講座 債権各論 > 贈与契約・消費貸借契約

第3節 贈与契約

■ 1 贈与契約の成立

 贈与とは、他人に無償で財産をあげることです。財産をあげる人を「贈与者」、財産をもらう人を「受贈者」といいます。
 贈与契約は、当事者の一方(贈与者)がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方(受贈者)が受諾をすることによって、その効力を生じます(549条)。
 贈与契約は、当事者の合意(口約束)のみで成立し、契約の成立に、書面(契約書)の作成は不要です。しかし、契約を書面によって行ったか否かにより、履行前に解除できるか否かに違いがあります。

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