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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 宅地建物取引業法 > 契約締結後に交付すべき書面(37条書面)・自ら売主制限

第4節 契約締結後に交付すべき書面(37条書面)

■ 1 契約締結後に交付すべき書面(37条書面)の交付

 売買契約、交換契約、賃貸借契約などの契約は当事者の合意のみで成立するが、契約内容がはっきりしていないと、後々トラブルの原因になる可能性があります。そこで、宅建業者には、トラブルを防止するための証拠として契約締結後に交付すべき書面(37条書面)を作成し依頼者に交付することが義務付けられています。

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