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行政書士試験合格講座 個人情報保護法 > 行政機関等の義務等 #1

第3節 行政機関等の義務等

■ 1 定義

(1) 保有個人情報
 「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政法人等および地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。)が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいいます(60条1項本文)。
 ただし、行政文書等〔=行政文書、法人文書または地方公共団体等行政文書〕に記録されているものに限定されます(60条1項ただし書)。たとえば、行政機関の保有個人情報については、行政機関情報公開法に規定する「行政文書」に記録されているものに限定されます。したがって、官報、白書、新聞、雑誌、書籍等のように不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものに記録されているものは、保有個人情報に該当しません。

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