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行政書士試験合格講座 民法の概要 > 契約と私的自治の原則・民法の原則・民法でよく使用する用語 #2

(3) 契約の内容に関する要件
 契約自由の原則のもとでは、いかなる内容の契約も締結することができるのが原則です。
 しかし、契約が成立すれば、当事者に権利義務が発生しそれを裁判で強制的に実現することができるという強い効力を生じます。そうすると、そのような効力を与えるにふさわしい内容を持ったもののみを有効な契約として扱うべきということになります。そこで、契約の内容に関する有効要件が問題となります。

① 確定性
 内容が確定できない契約は無効です。

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