行政書士試験合格講座 債権各論 > 不法行為
第12節 不法行為
民法では、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと規定しています。つまり他人によって損害を受けた被害者は、損害賠償請求によって救済が図られるということです。
■ 1 不法行為
(1) 不法行為とは
不法行為とは、故意または過失によって、他人の権利・利益を侵害することにより、他人に損害を生じさせる行為をいいます(709条)。
不法行為により損害を生じさせた者を加害者といい、損害を受けた者を被害者といいます。
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