見出し画像

行政書士試験合格講座 物権(担保物権を除く)> 不動産物権変動と登記・動産物権変動と引渡し #4

(5) 無権利者
 登記簿上所有者として表示されていても、その登記が架空のものである場合は、その登記名義人は無権利者であり、真の所有者は登記がなくても無権利者に対して所有権を主張することができます。

【事例】
A所有の土地を、Bが文書偽造により自己名義に登記し、さらにその土地を自己所有地としてCに売却し、移転登記した。この場合、Bは「無権利者」であり、そのBから土地を買い受けたCも「無権利者」であるため、Aは自己に登記がなくても、Cに対して、その土地の所有権を主張できる。

ここから先は

1,919字 / 10画像

行政書士試験の合格を目指す人のために、基礎講座をお届けします。試験の出題範囲を全て学べます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?