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行政書士試験合格講座 物権(担保物権を除く)> 動産物権変動と引渡し・所有権 #5

■ 2 動産の即時取得

 売買によって買主に所有権が移転するのは、売主に所有権があるからです。しかし、動産が貸借されている場合のように、動産の占有者に必ずしも所有権があるとは限りません。それなら、取引のつど売主に所有権があることを確認すればよいが、動産の取引は頻繁に行われるため、これは現実的でありません。そこで、動産の取引においては、占有の事実を信頼して無権利者から動産を取得した者を保護することで、取引の安全を守ることにしました。これが即時取得です。
 一方、不動産の取引では、真の権利者の保護の方が優先されるため、虚偽の登記を信頼して取引を行った者は保護されません。

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