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行政書士試験合格講座 債権各論 > 組合契約・事務管理 #3

■ 5 組合の解散および清算

(1) 組合の解散
 組合の解散とは、組合契約の終了をいいます。

① 組合の解散事由
 組合は、次のイ)~ニ)の事由によって解散します(682条)。

イ)組合の目的である事業の成功またはその成功の不能
ロ)組合契約で定めた存続期間の満了
ハ)組合契約で定めた解散の事由の発生
ニ)総組合員の同意

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