宅建士試験合格講座 建築基準法 > 建築物の高さの制限(集団規定-4)
都市計画区域および準都市計画区域内においては、建築物の高さも制限されます。
■ 1 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域は、低層住宅に係る良好な環境を保護する地域です。そこで、このような地域内においては、建築物の高さを制限する必要があります。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内においては、建築物の高さは、10mまたは12mのうち当該地域に関する都市