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株主開催の9月11日付臨時株主総会の招集ご通知及び議決権行使書の発送について

株式会社ジーネクスト(東京証券取引所グロース上場企業、証券コード:4179)の創業者の横治 祐介です。現在も私は、同社の株式を148万9,600株(発行済株式総数498万0,916株に対して29.92%のシェア)保有する筆頭株主です。

今般、私は、裁判所のご許可を得て、以下のとおり、9月11日にジーネクストの臨時株主総会を開催いたします。つきましては、本日、2024年8月15日を基準日とするジーネクストの株主の皆様に対して、PDFファイル1~4のデータをプリントアウトした用紙をご郵送させていただいております。

1人でも多くの株主の皆様のご意思を反映させたく考えております。お手数をおかけいたしますが、ぜひとも議決権をご行使いただき、ジーネクストの今後について、この機会に一緒にお考えいただければ幸いです。

なお、繰り返しご説明をしておりますが、第1回目の記事「『ジーネクストの未来を創る会』note開設のお知らせ」にてご説明をさせていただきましたとおり、ジーネクストの現経営陣は、自分たちの支配権維持のために、6月の定時株主総会における三ヶ尻社長の議事運営もそうですが、事実を恣意的に歪めた情報発信を続けるなど、上場会社としてあるべきコーポレート・ガバナンスとコンプライアンスを無視し続けています。

株主の皆様におかれましては、お手数をおかけいたしますが、双方の主張をご確認いただき、議決権行使をお願いしたく存じます。

また、下記には、臨時株主総会招集ご通知の1頁~2頁に記載の情報を転記いたします(一部見やすいように改訂)。事務手続き等で何かご質問があるようでしたら、私の代理人であり、臨時株主総会の株式事務をご担当くださる東京市谷法律事務所までご連絡ください。

(問い合わせ先)
東京都千代田区九段南4-6-13 ニュー九段マンション303号
東京市谷法律事務所
TEL 03-5212-7355
担当弁護士 平/中村

さて、この度、東京地方裁判所による会社法第297条第4項の許可決定(令和6年(ヒ)第283号)に基づき、株式会社ジーネクスト(以下「当社」といいます。)の臨時株主総会を以下のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます。お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、令和6年9月10日(火曜日)午後5時30分までに到着するように同封の返送用封筒を用いてご返送ください。特に身分証明書等を添付頂く必要はございません。

なお、株主総会に当日ご出席頂く株主様(代理出席の場合はその代理人様)は、本人確認書類として、同封の議決権行使書用紙をご持参のうえで受付にてご提出ください(なお代理出席の場合は、別途、後記の書類の事前提出が必要ですのでご注意ください)。

1 日時 令和6年9月11日(水曜日)
     午前9時00分から(午前8時15分 受付開始)

2 場所 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル 
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 6階ホール6C
(アクセス:JR総武線 市ケ谷駅 徒歩2分 / 東京メトロ南北線 市ケ谷駅 7番出口 徒歩1分 / 東京メトロ有楽町線 市ケ谷駅 7番出口 徒歩1分 / 都営新宿線 市ケ谷駅4番出口 徒歩2分)

3 目的事項
決議事項
 第1号議案 取締役4名選任の件
 第2号議案 監査役3名選任の件
(議案の概要は、後記の「株主総会参考書類」に記載のとおりです。)

(株主の皆様へ)
私、横治祐介は、令和6年7月1日付「株主総会招集請求書」により、当社に対し、株主として、会社法第297条第1項に基づき、上記決議事項記載の決議を目的とする臨時株主総会招集請求を行い、同年7月8日に、東京地方裁判所に対し、株主総会招集許可申立を行い、同裁判所は、私の主張を認め、7月29日、私が当社の臨時株主総会を招集することを許可する決定をいたしました。

なお、かかる決定に対しては、法律上不服申立てが認められていないため(会社法第874条第4号)、同決定は同日付で確定しております。この招集許可決定に基づいて、当社臨時株主総会を開催いたしますので、株主の皆様におかれましては、ご出席いただきますようお願い申し上げます。

(議決権行使にあたってのご注意)
◎ 議決権行使書による議決権行使の際に、各議案に対して賛否の表示がない場合、原案に対し、賛成の表示があったものとして取り扱います。
◎ 議決権行使書により重複行使され、同一の議案に対する議決権行使の内容が異なるものであるときは、上記期限(令和6年9月10日午後5時30分)により近くに到達した議決権行使を有効として扱うこととします。
◎ 株主様が代理人様(議決権を有する当社株主様でかつ1名に限る)により議決権を行使される場合(委任状による議決権行使の場合)には、代理権を証明する書面(委任状)とともに、個人の株主様又は法人の株主様の別に従い、以下の書類を添付して令和6年9月10日(火)午後5時30分までに、私宛(〒102-0074 東京都千代田区九段南4-6-13 ニュー九段マンション303号 東京市谷法律事務所気付 株式会社ジーネクスト株主横治祐介宛)に到着するようにご提出ください。

(個人の株主様の場合)
以下の①から③のいずれかの書類1点
① 委任した株主様の議決権行使書の用紙(原本)
② 代理権を証明する書面(委任状)に押印された印鑑の印鑑登録証明書(原本)
③ 委任した株主様の運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)のいずれかの写し

(法人株主様の場合)
実印により委任状へご押印のうえ、①印鑑登録証明書(原本)及び②資格証明書(登記簿謄本等)の原本のご送付

※なお、委任状及び添付書類を予めご提出された場合であっても、代理人様は記載のとおり、本株主総会の受付にて代理人様ご自身の本人確認書類として、本招集通知に同封の議決権行使書用紙をご持参のうえで、ご提出頂く必要がありますのでご注意ください。

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