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入院時情報連携加算(Fuck The Police)編

以前、特別管理加算の件で書いた僕の受け持っている利用者IMさんが喘息悪化で入院となった。

しかしそれを知ったのは入院2日後だった。
入院されたのは6/29土曜日夕方。
その方は住宅型有料老人ホームに入居されている。
その日は僕に連絡は無かった。
6/30日曜日、僕はボートで釣りをしていた。
魚をいっぱい釣って調子に乗っていた。
ボートは揺れる。
何度かバランスを崩し転倒しそうになった。
その時に!
海に携帯を落としてしまったのだ!
僕の携帯は水深20m海の底。

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

帰りにSoftBankに寄った。
その日は予約がいっぱいで対応できないとの事。
翌日の14:30なら大丈夫と言われた。
事務所に嫁の携帯から電話して空き時間を作ってもらい予約を入れた。

携帯が無いと何もできない。
ゲームも仕事のメモもインターネットも写真も連絡先も必要な物は全て携帯に入っている。
携帯無いだけでこんなにも困るとは.....

翌日、SoftBankに行くと保証に入っているから携帯に遺失届を貰えば2万円位で済むと言われた。

早速、警察に電話した。

警察のクソババア「海の底だと見つかる可能性ないから遺失届出せません」

僕「テトラで落としたとか...なんとかしてもらえませんか?」

警察のクソババア「無理ですね」

😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩

また新しく携帯購入しました。

しばらく携帯料金月2台分😭😭😭😭😭😭😭😭

7/1月曜日午後にLINE復元。

携帯を無くしてる時に僕のケアマネの先生から連絡が入っていた。

IMさんが6/29午後喘息悪化の為、入院となりました。
情報を病院に送信したので入院時情報連携加算II算定となります。

入院時連携加算?


居宅介護支援における入院時情報連携加算とは、利用者が入院する場合において、介護支援専門員が利用者の情報を医療機関の職員に提供することを評価する加算です。

居宅介護支援の入院時情報連携加算の種類と単位数

入院時情報連携加算(Ⅰ):250単位/月
入院時情報連携加算(Ⅱ):200単位/月

入院時情報連携加算(Ⅰ)の算定要件

利用者が病院又は診療所に入院した日(※)のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
※入院日以前の情報提供を含む。
※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。
入院時情報連携加算(Ⅱ)の算定要件

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日(※)に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。
入院時情報連携加算で提出する情報とは?

入院時連携加算を算定するために提供する情報とは、利用者の入院日、心身の状況(例:疾患・病歴、認知症の有無、徘徊等の行動の有無など)、生活環境(例:家族構成、介護者の介護方法、家族介護者の状況など)、サービスの利用状況などを指しています。


僕が携帯落として連絡取れなかったから入院時情報連携加算(I)算定できないんだ😭😭😭

医療機関の情報提供の方法は問われていません。実際に医療機関にケアマネージャーが出向き、面談という形で行う場合やFAXで利用者情報を送信して伝えることも可能です。

しかし、面談や利用者情報をFAXなどで行った場合は日時、場所(医療機関へ出向いた場合)内容は居宅サービス計画に記録する必要があります。日頃から医療機関とのコミュニケーションを図ることも目的としているので、FAXで情報提供を行ったとしても確認の連絡もする必要があります。

覚える事いっぱいありますわ😮‍💨

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