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notoからの書籍化、会社への届出とは?

会社に所属しながら本を出版することは可能なのだろうか?
仕事で培った知識やノウハウを書籍化しても問題ないないのか?また、本の出版で得られた収益は副業として扱われるのか?さまざま疑問があると思います。普通に考えれば、機密情報の漏洩防止、著作権の侵害など観点から所属企業に黙って出版すると何かしら怒られそう。また、副業を禁止されている場合は、本の出版による所属企業に間違いなくバレます。会社から訴えられないための適切な届出の仕方について、説明させていただきます。
参考になれば幸いです。

副業・兼業とは?

二つ以上の仕事を掛け持つことを副業・兼業と言います。 例えば、1つの企業に雇用されながら、別の企業の正社員、パート・アルバイトなどとして働く行為や自ら製品やサービスを販売する行為が該当します。

副業・兼業の自由

副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように 利用するかは、基本的には労働者の自由です。但し、各企業において以下の点について制限することが許されています。

  1.  労務提供上の支障がある場合 

  2. 業務上の秘密が漏洩する場合 

  3. 競業により自社の利益が害される場合 

  4. 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

副業・兼業の届出

企業と労働者の双方がより安心して副業・兼業を行うには、図1のような合意書の届出が求められるケースがあります。その他、本の出版が決まった際は、会社の人事部に確認して、副業・兼業の届出を忘れずに行いましょう。

図1.副業・兼業に関する合意書(サンプル)

著作権譲渡とは?

次に企業は機密情報の漏洩や著作権の侵害を防止するため、「機密情報および発明、著作物等に関する同意書」に入社時署名しているケースが大半です。この同意書により仕事で培った知識やノウハウを書籍化した場合は、問題になります。これを回避する方法として「著作権譲渡」があります。
著作権譲渡とは、企業が所有する著作物の権利を社員に引き渡すための契約書です。私が所属していた企業では、社員が書籍を出版する場合に「著作権譲渡に関する同意書」に同意する必要がありました。
企業のメリットとして、同意書の中に書籍で扱われた情報を宣伝や広告及び提案資料等に無償使用する権利が求められていました。

まとめ

黙って副業を行い後から問題にならないように面倒でも事前に人事部等に相談し「副業・兼業」や「著作権譲渡」等の届出が必要ないか確認することをお勧めします。

著作権譲渡に関する同意書のサンプル

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