ゆっくり茶番劇各陣営の対応
少し落ち着いた感がありますが、まだまだ #ゆっくり茶番劇 ツイートの流速は早いですね
ドワンゴの対応
月曜日のドワンゴの記者会見では、質疑応答での記者の質問が「情報を増やさない」質問が多かったこともあり、少し不満が残る内容でした。
ただドワンゴが発表した「4つのアクション」は踏み込んだ内容で「やるなドワンゴ」と唸らざるを得ない内容でした。
1.「ゆっくり茶番劇」商標権の放棄交渉
2.「ゆっくり茶番劇」商標登録に対する無効審判請求
3. 使用料を請求されてしまった方への相談窓口の設置
4. 商標登録による独占の防止を目的とした商標登録出願
各号の詳しい内容については上記リンクをご参照下さい。
動画投稿者の不安を除く無料相談窓口の設置・ゆっくり関連(それ以外の動画ジャンルも含まれる可能性があります)の商標を網羅的に防衛的出願し、無料開放することを確約しました。
24日に商標権保持者柚葉氏がTwitterで商標権抹消登録申請を報告し、1号2号はアクション完了となりました。
3号も抹消申請がされた以上、該当案件が生じる可能性は小さくなっています。
重要なのは4号で、自社で権利を行使することは無いが商標を第三者に登録されることを避けるために登録することを防衛的出願と言います。
ドワンゴは網羅的(思いつく限り)に動画ジャンルを商標出願し、登録された商標は権利保持、拒絶された場合は先例となって他者も登録出来ないことを根拠に防衛するという発想です。
もちろん全てのジャンルを網羅することが出来るわけは無いので「ゆっくり寿限無寿限無五劫のすりきれ」チャンネルは守られるのか?といえばドワンゴは防衛的出願によっては守ってくれないでしょうが、マイナージャンルゆえに営利目的で出願する第三者は考えにくい、公開商標期間に異議申し立てをする、それでも登録されてしまった時は(少なくともniconicoでは)護るという三段構えでは無いかと思います。
さらに執筆中に発表された「神対応」、不安になって自主的に削除した動画の復旧サービスを行うとのことです。
ここまでするかドワンゴ。
Coyu.Liveは犯罪集団?
Coyu.Liveは匿名クラブの運営するライバーの互助団体となっています。
ライバーはライブ配信を業とする人のことだそうで、オフィシャルサイトを見るとかなりのライバーが所属しています。
会費・マージン等を所属員から徴収せず、所属員へのサービス・マネジメントなども基本行わないそうで、まさに互助団体だと思います。
上部団体の匿名クラブはTwitter集団などを傘下に置く団体で、東京都板橋区に本店登記のある法人です。法人種別は「その他(人格のない社団等及び日本の法律の規定により成立し、設立の登記を行わない法人)」となっており会社では無いようです。
「オーストラリア・クイーンズランド州に本部を置く」、あの悪名高きベリーベスト法律事務所が顧問弁護士、謎の「環境省・国税庁登録団体」となかなかの香ばしさが漂いますが今は関係ないですね。
今回の騒動で、バッシング後はほとんど発信がなくなった柚葉氏に代わり情報発信を行ったのが、柚葉氏が所属するCoyu.Liveです。
その内容にはかなり疑問がありますが次のnoteで触れます。
東方Projectの見解
先のnoteに書いたように、東方の見解は「『東方Project』の二次創作として『ゆっくり茶番劇』をコンテンツとする動画について『ゆっくり茶番劇』を使用する行為について、商標権の効力は及ばない」としています。
法律事務所の見解によると弁護士・弁理士の連名で
1. 「ゆっくり茶番劇」の語句は、著作物たる「東方 Project」の二次創作 として制作される動画の内、概ね一定の特徴を有する動画一般を指す語句として、ニコニコ 動画を中心にある範囲で定着、使用されています
2. 自他商品等の識別標識としての機能を果たす態様で用いられていなければ、当該登録商標の禁止権は及ばないと解されます
3. 専らその創作物としての内容を表示するための名称 として、普通に用いられる方法で表示されていると認識される
としています。
勝手な解釈で間違っていたら申し訳ありませんが、
「ゆっくり茶番劇」という「言葉(文字)」は「東方」二次創作の中で「合成音声ソフト」を使用して製作される動画の意味で使用されている
「ゆっくり茶番劇」はその他(例えばゆっくり実況)の動画と見分けるために用いられていない
「ゆっくり」の「茶番劇」の「内容」を示すための名前として、普通に用いられる方法で示されている
の3点が重要だと思います。1点の「ゆっくり(茶番劇)」=「東方二次創作使用・合成音声動画の名称」というのは現状としては事実誤認(東方以外のゆっくりも多数存在する)だと思います。
2点、ゆっくり茶番劇は「ゆっくり茶番劇」を見分けるために用いられていると思います
3点、「普通に用いられる方法」が何を指すのか分かりにくいです。タイトル、タグということでしょうか。
ここから東方の見解である「東方二次創作のゆっくり茶番劇には商標権への効力は及ばない」になるのかは分かりません。
東方がゆっくり動画に対して持つのは二次使用への著作権で、「ゆっくり」という言葉には何の関係性・権利も有していません。
note 「土曜日のゆっくり茶番劇」はこちら
note「今日のゆっくり茶番劇」はこちら
note「今一番新しいゆっくり茶番劇」はこちら
note「今一番詳しいゆっくり茶番劇」はこちら
番外編 Twitter辻斬り
通して読んでいただくとだいたいこの騒動の流れが分かります
文章長いですけど太字の部分拾えばだいたい分かるようにしてあります。
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