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独立してスタートするなら、個人 or 法人?

いざ独立して事業を行おうという段階になり、あることに迷っていた。

個人?or 法人?

もしかすると、僕と似たようなことで悩んだ経験がある人もそれなりにいるかもしれない。

それは、個人事業主として活動するのか?

はたまた会社を設立してしまった方がいいのか?

ということだ。

僕の中で独立するというのは、一大決心だった。

思い切って会社を設立して挑戦したいと思っていた。

しかし、本当にそれでいいのか、なんだかすっきりしなかった。

そこで、一体個人事業主と法人では何が違うのかをまず調べてみようと思った。

当り前にとりあえずはググってみるが、情報が多すぎる。

いろんな意見が飛び交っていて知識の無い僕のような人間が見ても役には立たなかった。

そこで、困ったときは無料で相談に乗ってくれる場所。

そう、創業ベンチャー支援センターに問い合わせてみようと考えた。

創業・ベンチャー支援 | 公益財団法人 埼玉県産業振興公社

www.saitama-j.or.jp

僕はとにかく経営のケの字も知らないド素人だ。

知らなことは素直に聞く。

創業ベンチャー支援センターは埼玉から事業者を輩出することで経営がなりたっている、いわば持ちつ持たれつの関係。

今助けてもらった分は、後に県税として還元する。

そうやって直接的に経済を回していく火種を作る一員になれると思うと、それだけでドキドキした。

生きている世界が広がった気がした。

早速、創業ベンチャー支援センターに連絡し、面談の日取りを決めた。

そして面談当日。

担当の森(仮名)さんだ。

以前にも村井(仮名)さんにご相談させていただいたことをもう一度伝えて、その当時からのプロセスも伝えた。

そして、本題だ。

初めから法人化したほうが良いのか、それとも自営業で事業を始めた方が良いのかという相談だ。

ちなみに今からここに書かせていただく内容は、僕が実際に森さんからいただいた提案のみを、再度インターネットで勉強し直した上で信用できそうな情報を抜粋してお伝えしたいと思う。

おそらく世間には様々な意見があるであろうが正直それらを完璧に頭に叩き込むまで待っていたら全く前に進めなくなってしまいそうなので、より詳しく知りたい方はご自身で調べていただきたい。

さて、それを踏まえた上で話すと、とりあえず大きく違うところは税金の問題だとのこと。

個人事業主にかかる税金を大きく分けるとこれらだという。

  • 所得税

  • 特別復興所得税

  • 住民税

  • 個人事業税

  • 消費税及び地方消費税

この中で一番注目すべきは所得税である。

個人事業主の所得税は累進課税といって売り上げから経費や控除を諸々差し引いた課税所得額に応じて税率が変化し、最大で45%になる

所得に応じた税率は下記である。

引用:国税庁「所得税の速算表」

そして次に会社を設立した場合にかかる税金はというとこのようになる。

法人にかかる税金

  • 法人税

  • 法人住民税

  • 法人事業税

  • 特別法人事業税

  • 消費税及び地方消費税

下記の表を見ると、法人税の場合は、所得に応じてかかる税率に差はあるものの、個人事業主ほど大きく差がないことがわかるし、最大税率を比べるとその差は歴然。

参考:国税庁「法人税の税率」

もしも課税所得が4000万円以上の場合は、約21.5%も個人事業主の所得税率の方が高い。

4000万円の21.5%と言えばなんと860万円!

洒落にならない金額である。

こうして所得税と法人税を比べてみると、年間課税所得がおよそ890万円以下を予測しているのであれば、個人事業主の方が節税になるということが分かった。

これまでアルバイトや会社員であった僕は、勝手に税金が給料から引かれた金額を手取りとして受け取っていたので、あまり税金のことを考えたことがなかったが、こうして少し話を聞くだけで、なぜ税金対策という言葉を頻繁に耳にするのかということが少し理解できるようになった気がした。

まずこれが一つ目の検討材料となった。

そしてその他にもらったアドバイスとしては、消費税だ。

消費税に関しても全く知識がなく、スーパーやコンビニ、そしてレストランなんかで商品を買ったり飲食をしたら10%払うんでしょ!くらいに考えていたが、事業者として話を聞くとこれ以上に重要だということに気がついた。

下の図は僕が聞いた話を説明してくれている国税庁のサイトから抜粋した表である。

参考:国税庁「消費税のしくみ」

説明すると、個人事業主の場合、前々年における課税対象売上高が1,000万円以下であれば、その年の消費税が免除される特例が設けられているとのこと。つまり、課税対象売上高が1,000万円以上となった事業年度から起算し、2年後に初めて納税義務が発生するわけである。

ただし、前々年の課税対象売上高が1,000万円以下でも、その翌年の1月1日から6月30日までの特定期間に、課税売上高または給与支払額が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となるとのことだ。

だから簡単に考えると、課税売上高も給料支払い額も1000万円に達しなければ、永遠に消費税は払わなくていいことになるということか!?

一方法人の場合はどうかというと、下記になる。

法人の消費税は個人事業主と同じ計算方法で求められます。

法人の場合、基準期間がなく、かつ期首資本金が1,000万円未満であれば設立事業年度から1年間は納税が免除されます。

また、特定期間の課税売上高が1,000万円以下、もしくは特定期間の給与支払額が1,000万円以下の法人で基準期間がなく、かつ期首資本金額1,000万円未満であれば2年目も免除になります。

2期目前に増資して資本金額が1,000万円以上になった場合、もしくは特定期間の課税売上高と給与支払額が共に1,000万円を超えた場合は課税事業者となります。

これは少しわかりにくい気もしたが、簡単に考えると、資本金1000万円未満の会社で、その年の課税売上高と給料支払い額が1000万円に達しなければ、永遠に消費税は払わなくていいことになるということだ。

*注意しかし、この時点2021年1月にはまだなかったインボイス制度が2021年10月に受付申請が始まった。これに関してはまた僕が実際に向き合うことになった際には、記事にしてお伝えしたいと思う。

参考までにこちらに申請に関する情報が書かれている国税庁のホームページのリンクを貼っておく。

そして、上記を考慮した上で実際に森さんにいただいたアドバイスは下記である。

ひとまず、売り上げが890万円を超えることを予想していないのであれば、税率を考えてまずは個人事業主として開業をお勧めする。

そして、その状況が続く限り、そのまま個人事業主として事業を行った方がいいであろうとのことだ。

しかし、結局ケースバイケースで、法人でないと取引してくれないという状況も想定される場合は法人にすることがそもそも必須になるし、やはり法人の方が世の中の信用度は高いので、そういう意味では法人も検討の範囲に入るであろうとのことだった。

ただ、もし個人事業主で事業を始めて、2年目に課税所得が1000万円を超えた場合、4年目には消費税を納める必要が出てくる。

この場合、所得税率が23%になり法人税率15%を上回る為、3年目の時点で法人化することを勧めるとのこと。

そしてさらに、3年目に法人化した場合、なんと個人事業主であれば4年目の時点で支払いの義務が生じる消費税を払わなくて済むというのだ。

個人と法人とは全く別の人格なので、個人事業主を廃業してしまえば消費税の支払い義務を法人に持ち越す必要はないとのことだ。

なんとありがたいアドバイス!

これを無料でいただけるとは!

もちろん細かく計算すれば、他にも法人税や住民税といった上にも記載した項目もあるので、そのあたりも考慮すればいろいろ考えられることはもっとある。

しかす、この時の僕にとっては税金対策は二の次で、まず売り上げを作る事に集中しなければいけない。

よって、僕は個人事業主として開業することに決めたのだ。

森さん、本当にありがとうございました。

こうして毎日のようにたくさんのサポートを受けながら、自分の夢の実現に向かって行けるなんて、本当に僕は幸せ者だと思った。

もちろんまだスタートを切ったばかりだし、これから大きな試練もたくさん待ち受けているだろう。

しかし、いつでも僕はTyping dotsである。

さて、そうと決まれば次は屋号だ。

事業に名前を付けて世の中に誕生させるのだ!

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