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インボイス制度とサービス業

サービス業などで物理的な商品の仕入れが発生しない事業者にとって、消費税の仕入税額控除の概念は直接的には適用されませんが、サービス提供に関連する間接的な仕入れ(例えば、オフィス用品、広告費、外注費など)が存在します。

このような事業者でも、事業運営に必要な財・サービスの購入に関して消費税が発生するため、インボイス(適格請求書)制度の影響を受ける可能性があります。

2023年10月から日本で開始されたインボイス制度により、すべての課税事業者は適格請求書発行事業者から購入した財やサービスに関してのみ、消費税の仕入税額控除を受けることができます。

これは、サービス業を含むすべての課税事業者に適用されるため、サービス提供に必要な間接的な仕入れに関しても、適格請求書の発行が必要となります。

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