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建物が密集している所の土地建物を売買する時は隣地の建物及び附属物、地中にある上下水道・ガス埋設管などが本地に越境していないか、また本地の建物及び附属物や埋設管が隣地に越境していないかを確認する必要があります。

越境を確認しないまま土地建物を売買すると、将来建物を建替える時に越境物が障害となることがあるだけでなく、お隣さんとの揉め事なる可能性も出てきます。
また売主が買主に対して負う契約不適合責任を問われるおそれもあるので、越境確認は売主にとっても利益のあることです。

建物及び附属物の越境は土地面積確定のための測量をする際の隣地所有者との境界立会の時、土地家屋調査士に確認してもらうのが確実です。
その時に測量図とは別に越境確認図も作成してもらえばベストです。
僕が関与した越境物は「屋根」「雨樋」「出窓」「電気メーター」「汚水桝」「電線」などがありました。


瓦屋根が越境しています。

地中埋設物の越境は目視では確認不能です。
水道管の場合は各自治体の水道局に埋設管図が保管されています。
但し保管してある図面は正確ではない図面もあるので注意してください。

下水道管は民地の埋設管図を備えている自治体はあまりありません。
その場合は道路の汚水桝を開け、本地建物の台所、風呂、トイレから水(できれば絵具などで色をつけた水)を流し排水経路を確認します。
必ず二人1組で作業してくださいね。

ガス埋設管はインターネットでも調査できますが、より正確な図面は東京ガスの担当部署に保管されています。

各埋設管図は個人情報なので埋設管所有者からの委任状がないと、閲覧コピー等の調査ができないのでご注意。
既存の物は直ぐに越境解消することは難しいので、将来お互いに建物を建替える時に越境を解消を約束する「合意書」を交わしておきます。
東京電力の電線は連絡すれば無償で取り回して、越境を解消してくれる場合があります。

埋設管調査の代行も行っていますので、ご相談は不動産コンサルティングマスターの吉田までご連絡ください。


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