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告示建築線という言葉は聞いたことがあるでしょうか。

現在の建物は建築基準法に則って建てていますが、建築基準法が施行された昭和25年以前では「市街地建築物法(大正8年施行)」という法律を基に建築されていました。
東京都では当時この法律で行政官庁であった「警視総監」が、告示により建築線として市街地に建築できるラインを引き道路の幅員を定め、市街地形成の計画化をはかる手法として運用していました。
建築線とはその線を越えて建物等を建ててはいけない線です。

建築基準法の施行に伴い市街地建築物法は廃止されましたが、告知建築線は建築基準法第42条1項5号の位置指定道路に引き継がれています。

現在の位置指定道路の幅員は主に4mですが、告知建築線は18尺(5.45m)や6mの場合が多いので注意が必要です。

下の図は杉並区浜田山周辺の告知建築線図です。
6mが指定されているところは建築する際には道路中心より3m下らなくてはいけません。

昭和25年以前の旧市街地で建物の建築をお考えの場合は、役所で告知建築線の調査することをお勧めします。

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